進藤行政書士事務所
令和6年3月26日(火) 相続登記の義務化
★相続に関係する民法等の改正
 相続した不動産の登記を放置できなくなりました。罰金を取られますので早めに遺産分割をして手続きをして下さい。

 ★政府の押印廃止の政策も加わり、各行政手続きが一挙にデジタル化へ舵が切られてきました。

1.国の入札参加資格申請
   電子申請による一括申請
   
2.各市町村の入札参加資格申請
  共同での電子申請に参加する市町
 村が増加し、今回は北海道179市町
 村の中で旭川、江別など69が参加

3.建設業の許可、経審その他
   今年より電子申請が可能となった

4.車の登録、変更手続
   1月4日より電子車検証
  (一部の変更等,電子申請で完結)

※押印を要する書類が大幅に軽減されたことにより、業務効率が劇的に改善

 
 相続登記の義務化がスタートします。
 いつかは、そのうちには、と思いつつも放置してきた相続登記、所有者不明土地の増大を背景に、罰則付きで制度化されました。
 
 
  
 
行政書士の業務は、

 
1.官公署に提出する書類の作成、提出手続
 2.契約書等、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、相談


 幅広い業務を行えることが規定されています。

《当事務所の主力業務》
 
■各種許認可全般
  ・建設業 ・産廃 ・自動車リサイクル法の解体業 ・酒免許 ・各種運送業関係

 ■株式会社、合同会社、医療法人等の法人各種法人設立、変更関係

 ■相続手続、遺言書作成、後見制度支援

 ■交通事故に関する業務(自賠責請求、後遺障害認定手続)

 ■その他、会計記帳、契約書作成、内容証明、家系図 etc



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