since2006.03
★★★★★★★
会社の設立
特例有限会社
(有)→(株)へ
定款見直し
■■■■■■■■
会社法
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
整備法
登記Q&A
設立時の登記
用語の変更
資本金
1円(確認)会社
有限会社
みなし規定
役員の任期
取締役
監査役
取締役会
株主総会
会計参与
決算公告
株券
相続
剰余金の分配
譲渡制限
■■■■■■■■
合同会社
LLP
NPO
指定管理者制度
農事組合法人
社会福祉法人
by法務省
『会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱』
『会社法パンフレット』
磁気ディスク
★電子定款認証代理サービス★を始めました。
   
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★会社法施行から1年★

 昨年五月の会社法施行から1年が経過しました。北海道新聞に以下の記事が掲載されましたのでご紹介します。
 
『この1年間に、札幌市内で設立された法人企業が2389社だったことが帝国データバンク札幌支店の調べで分かった。株式会社の最低資本金とされていた1000万円未満での起業が全体の90.8%に当たる2170社を占めており「最低資本金制度の撤廃で、法人設立が活発化した」と分析している。
 最低資本金制撤廃で旧商法は会社設立時の最低資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円と定めていた。政府は2003年2月、会社設立から五年間は最低資本金を適用しない特例制度を導入。会社法では最低資本金制度を撤廃した。
 帝国データバンク札幌支店の調査によると、札幌市内の新規設立法人の資本金は「300万円以上1000万円未満」が857社(35.9%)と最多。「100万円以上300万円未満」698社(29.2%)、「1円以上100万円未満」615社(25.7%)と続く。
 新設法人のうち、2264社(94.8%)は株式会社。会社法施行で設立可能になり、社員の有限責任が保障されるなどの特徴がある合同会社も105社(同4.4%)あった。業種別では、サービス業が4割を占める938社。小売業574(24.0%)、建設業374社(15.7%)の順となった。』

 緊急報告

 電子定款の方法が変更になりました。
    詳しくは法務省【オンライン申請システム】のページをご覧ください。
                                    

 電子定款によって、会社の設立費用が安く上がります。
 
 電子定款の代行のみのご依頼もお受けしています。


起業・会社の設立 & 商号(組織)変更
 
 
★株式会社が作りやすくなりました。

   
■一人の株主、一人の取締役で株式会社が作れる。
   ■資本金は1円からでも設立可能。
   ■監査役は置いても置かなくてもよい。
   ■
取締役の任期は、10年まで延長可能


 ★有限会社→株式会社 そのまま変更が可能!!

  
数多くの有限会社が株式会社へ商号変更しています。

 
★合同会社の設立      
  
とにかく費用をできるだけ安く法人格を取得したい!!
  
(例:本来は個人事業としてやりたいが、法人格を取らないと
      許認可の対象とならない場合や参加資格を得ることが
      できない場合などがあります。)


 
★合資会社→株式会社 へ変更が可能!!


   今までは、持分会社(合名・合資)は株式会社へ組織変更が
   不可でした。
それができるようになりました。

               


世の中には様々な組織がありますが、圧倒的に多いのが有限会社と株式会社です。
 今、そのルールが大きく変わりました。昨年の6月に会社法が成立して、今年の5月1日に施行されたのです。
 会社法は,わが国の経済法制全体の基本となり、これまで複数の法律にわたって設けられていた諸規定を、現代的な表記に改められ、分かりやすく再編成されたものとなっています。



   株式会社に変更する場合の
                           ■株主総会議事録 
                           ■定款                
           のサンプルをUPしました。


              
『会社法』が施行され、有限会社法と商法がなくなりました。 『会社法』に一本化されました。


          
■起業して新たに会社を設立したい■
                   
       《新会社法に定められた新しいルールにより設立》
                                
      
■一人の株主、一人の取締役で株式会社が作れる。
      ■資本金は、1円からでもOK


                                 
会社の設立→


  
■現在の会社のルールを、会社法に合わせて見直したい■
                   
 
■小規模の零細企業は、取締役会や監査役、会計参与を置かずに株主
  総会だけで意思決定ができる。→【定款変更】が必要

 ■取締役の任期は、現在の2年から10年以内まで延長可能


    《放置すると、見做し規定が働いてしまい、好まない会社の制度
     とされてしまう場合があります。》
                                 
定款変更→


《背景》
 もともとは、小企業を前提とした『有限会社』、中規模、大規模な会社を前提とした『株式会社』として想定されていたものと考えられますが、多くの『株式会社』の実態は、小規模な会社でありながら、妻や子を名目的に取締役や監査役に入れて最低限の体裁を整えた『株式会社』が非常に多く、株式会社でありながら、限りなく有限会社に近い会社が多くあります。

 『有限会社』と比較しての『株式会社』の持つ響きやイメージが、商売をするうえで、信用につながるという気持ちからだと考えられますが、今後は『株式会社』に一本化されます。
 
        

 会社法が成立することにより、一口に株式会社といっても、規模や公開性などにより様々なパターンに分けられます。
 当HPでは、大会社以外の会社であり、株式の譲渡制限を設けている会社を対象として以下説明します。

(※大会社以外の会社の定義=資本金5億円未満で、かつ負債が200億円未満の会社)
                                 
 ■機関設計について

( )は任意設置 大会社以外の会社
会計監査人任意設置 会計監査人非設置
譲渡制限 取締役会設置 ・取締役会+監査役+会計監査人

・取締役会+監査役会+会計監査人

・取締役会+委員会等+会計監査人

(+会計参与)を任意で設置可
・取締役会+監査役(+会計参与)

・取締役会+監査役会(+会計参与)

・取締役会+会計参与
取締役会非設置 ・監査役+会計監査人

(+会計参与)を任意で設置可
・(監査役)
         
( )は無くても可
・(会計参与)

・(監査役+会計参与)

※会計参与=今回の会社法によって新たに創設された機関で、貸借対照表や損益計算書といった計算書類を作成します。会計参与になれるのは、公認会計士・監査法人または税理士・税理士法人だけです。

■今までの商法では、一律に取締役会を設置しなければなりませんでした。しかし、会社法では、会社の実情に合わせて柔軟かつ自由に会社の機関を設計することができるようになります。
                     
定款自治の拡大



 会社法の施行によって、定款で定める事項が大幅に増加しました。

 既存の会社は、会社の機関をどのようにするか、をはじめ取締役会や株主総会の運営、役員の責任、剰余金の分配など様々な事項について
              
  『定款の見直し』
                     
を図らなければなりません。


       

          当事務所は、様々な相談に応じています。

1.新たに会社の設立を考えている。            
会社設立→

2.現在、有限会社であるがそのまま
          『特例有限会社』という形態でよいが、問題がない
                 ように定款を見直したい。
                                   
注意点→

3.有限会社を、この機会に
            『株式会社』 にしたい。
                                   
手続方法→

4.株式会社であるが、定款を見直したい。
                          
定款変更が必要となる場合→

5.確認有限、確認株式会社(1円会社)の変更
                                
定款変更必要→


 定款の変更は全国どこからでもメールやFAXでお手伝いできます。

                 以下からお問合せください。

           
 
                 



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