会社法の成立に伴う「確認会社」の取扱


 会社法施行に伴い、最低資本金規制がなくなりますので、今まで1円会社として資本金が1円から会社を設立することができた最低資本金規制特例制度が廃止されます。

 これからは、最低資本金規制が撤廃されるため、資本金1円からの会社設立が可能となるわけです。
               
「最低資本金規制特例制度」 は廃止

 特例で作られた「確認有限会社」、「確認株式会社」は今後どのようにしたらよいのでしょうか。

★5年以内に規定の最低資本金に増資又は組織変更する義務 について

  当然ですが、確認会社は、会社法の施行後、増資をしなくても会社を存続できるようになります。ただし、定款に「解散事由」が記載されていますので、そのままで放置していると、設立から5年を経過した時点で解散となりますので、会社法施行後に定款変更をして、解散事由の廃止による変更の登記をする必要があります。
  (既に資本を最低資本金以上に増資している企業は解散事由の廃止の登記がされていれば問題ありません。)
 
定款及び商業謄本には以下のように記載されています。
有限会社の記載例
(解散事由)
第22条 当会社は有限会社法第69条第1項に掲げる事由のほか、
  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1
  項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
 一 資本の額を300万円以上とする変更の登記又は有限会社、合
   名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の
   申請をしないで設立の日から5年を経過したこと。
 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規
   定により同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと。
株式会社の記載例
(解散事由)
第34条 当会社は商法404条各号に掲げる事由のほか、中小企業の新
  たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項の規定により、
  次に掲げる事由により解散する。
 一 資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名
   会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請を
   しないで設立の日から5年を経過したこと。
 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定に
   より同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと。

 
このまま放置しておくと、解散ということになってしまします。

 解散事由の廃止による変更の登記については、登録免許税 3万円がかかります。

★各種の届出義務について

 会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務 (変更届、計算書類等の届出など)も廃止されるため、会仕法の施行後は届出の必要がなくなります。

                     


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