■酒免許申請
 ・申請の流れ
 ・必要書類
 ・免許の種類
 ・免許取得要件
 ・免許取得後の手続

■自動車リサイクル法
 ・解体業、破砕業
 ・引取業登録等
 (フロン類回収登録)
 (事業者登録)

 

■産廃
 ・講習の受講
 ・産廃の種類

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 ・確認株式会社


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■その他許認可
 ・建築士登録
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 ・性風俗関係規約

 
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■フランチャイズ

■不動産業務

★許認可報酬★


       医療機器(医療用具)販売業・賃貸業の許可等について

  平成17年4月1日から医療機器(医療用具)のうち、ペースメーカやコンタクトレンズの販売等を行う場合は許可が必要になります。
 今までは届出だけでよかったのですが、許可制に変更になりました。

 早急に手続をしなければ、なりません。平成17年4月1日の時点で許可を取得していなければなりませんので遅くとも2月中には申請書を提出する必要があります。

■申請先

 各地の保健所

■申請手数料

  30,700円(北海道の場合、各都道府県で異なります。)

■6年毎の更新制

■必要な書類
1.許可申請書

2.営業所の構造設備の概要及び平面図

3.登記簿謄本(申請者が法人の場合)
   法人の目的が“医療機器の販売等”となっている必要あります。

4.申請者の診断書
   法人の場合、業務を行なう役員の範囲等細かな規定あります。

5.定款、組織規定図又は業務分掌表
  
6.管理者との雇用契約書の写し又は使用関係を証する書面

7.資格を証する書面
次のうち該当するものの原本の提出が求められます。

a。販売・賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者

b。厚生労働大臣がaと同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

・医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者

・医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者

・医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者

・医療機器修理業の責任技術者の資格を有する者

・薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者もしくは当該店舗に係る適格者

・財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者

8.誓約書

■その他の要件

【構造設備】

・採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。

・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

・取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

■高度管理医療機器等営業管理者を設置すること。

■管理者講習会を開催している登録講習機関

  ・財団法人医療機器センター

  ・社団法人日本ホームヘルス機器工業会

   
              不明な点があれば、お問合せください。


 
                 
道庁関連HP



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