交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


時効制度について

■時効

 法律関係の安定を図るために時効制度があるが、民法は167条で債権の消滅時効を10年と定めている。

 交通事故の場合は、不法行為を原因とするものとして民法724条の規定が適用されます。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 従いまして、
任意保険の場合の時効は3年となります。

しかし、
自賠責保険の時効は、自賠法19条により、僅か2年なので注意が必要です。

1.被害者請求の時効

 加害者に賠償責任が発生してから、2年です。
時効の起算点は

・ケガの場合・・・・事故のあった翌日
・後遺障害の場合・・・症状固定日の翌日
・死亡・・・死亡日の翌日

 交通事故の解決は、長い年月がかかるものです。『時効中断申請書』を期限が到来する前に提出すれば問題はありません。


2.加害者請求の時効

 被害者に支払った日の翌日から2年です。


★時効までに請求できないと予想される場合は、「時効中断申請書」を提出することにより中断することができます。


                               

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