交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


後遺障害の損害賠償の内容

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■後遺障害等級表 労働能力喪失率表
就労可能期間とライプ係数(18歳未満) 〃(18歳以上の者に適用)
平均余命とライプ係数 全年齢平均給与額
年齢別平均給与額 後遺障害の認定の問題点
後遺障害の等級 後遺障害の場合の逸失利益
後遺障害の計算例 交通事故業務

■後遺障害の認定


 交通事故が起きてケガ(傷害)をすれば、完治させるため病院で治療をします。自然治癒で済む場合もあります。事故当初は、自然に治ると考えていたのが、何日かして頚椎捻挫が酷くなり病院に駆け込むこともあるでしょう。交通事故には実に様々なケガが伴うものです。

 ケガの中でも、完治しないものもあります。神経系統を痛めてしまい、体のある部分が麻痺してしまうこともあります。あるいは、体のある部分を失ってしまうこともあります。
 

 後遺障害とは、ある期間治癒に専念しても完全に元に戻らない状態をいいます。後遺障害の認定は、症状固定(これ以上治療しても回復しない状態)を待たなければいけません。一般には半年(6ヶ月)を経過しないと認められません。認めてもらうためには、後遺障害診断書をお医者さんに書いてもらわなければなりません。どのように書いてもらうか、一番重要なところともなります。

 書き方一つで、認定されたり、されなかったりするからです。身体の一部の欠損は、その時点で症状固定となりますが、知的障害や機能障害、あるいはキズ(醜状痕)の場合は、医者の判断で決まり、自賠責ではほとんどが書類審査ですので、後遺障害診断書はできるだけ具体的に記入してもらうことが大切になります。

 三菱トラック事故で、遺族が娘を返してくれ、と泣き叫ぶ姿が何度も報道されました。でも、失われたものは戻ってきません。無常なものですね。後遺障害も、いくら治療を継続しても、失った体の機能や失った体の部分が戻ってこない場合をいいます。
 後遺障害は実に細かく分類されています。自賠責では現在14級の等級に分かれ、138種類に分類されています。1級が一番重く、もっとも軽いのが14級です。また、1、2級の場合はさらに介護を必要とする場合を
重度後遺障害として賠償額が高くなります。

以下は『損害保険料率算出機構』のHPから

自賠責損害調査のしくみ自動車損害賠償責任保険支払基準
別表


●自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)より 別表第一及び別表第二
後遺障害別等級表
別表第一
等 級 介護を要する後遺障害 保険金額
第1級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
備考  各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)  既に身体障害のあった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

別表第二
等 級 後遺障害 保険金額
第1級
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
両上肢を腕関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を腕関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に仮関節を残すもの
1下肢に仮関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
11 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
819万円
第9級
両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
1眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの
1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に奇形を残すもの
1手のなか指又はくすり指を失ったもの
1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円
第12級
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に奇形を残すもの
1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
1眼の視力が0.6以下になったもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手のこ指を失ったもの
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
139万円
第14級
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10 局部に神経症状を残すもの
11 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
備考
1  視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2  手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
3  手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は、中手指節関節もしくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4  足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5  足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6  各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)  身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
1  第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害1級を繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは前記合算額を採用する。
2  第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰上げる。
3  第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰上げる。
(注2)  既に身体障害のあった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

●自動車損害賠償責任保険支払基準 別表I〜別表IV
別表I
労働能力喪失率表
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100
別表II-1
就労可能年数とライプニッツ係数表
(1)18才未満の者に適用する表
年令 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の働く意思と能力を有する者 有職者
就労可能年数
係 数 就労可能年数
係 数


49 7.549 67 19.239
49 7.927 66 19.201
49 8.323 65 19.161
49 8.739 64 19.119
49 9.176 63 19.075
49 9.635 62 19.029
49 10.117 61 18.980
49 10.623 60 18.929
49 11.154 59 18.876
49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256

(2)18才以上の者に適用する表
年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数


18 49 18.169 60 11 8.306
19 48 18.077 61 10 7.722
20 47 17.981 62 10 7.722
21 46 17.880 63 7.108
22 45 17.774 64 7.108
23 44 17.663 65 7.108
24 43 17.546 66 6.463
25 42 17.423 67 6.463
26 41 17.294 68 6.463
27 40 17.159 69 5.786
28 39 17.017 70 5.786
29 38 16.868 71 5.786
30 37 16.711 72 5.076
31 36 16.547 73 5.076
32 35 16.374 74 5.076
33 34 16.193 75 4.329
34 33 16.003 76 4.329
35 32 15.803 77 4.329
36 31 15.593 78 4.329
37 30 15.372 79 3.546
38 29 15.141 80 3.546
39 28 14.898 81 3.546
40 27 14.643 82 3.546
41 26 14.375 83 2.723
42 25 14.094 84 2.723
43 24 13.799 85 2.723
44 23 13.489 86 2.723
45 22 13.163 87 2.723
46 21 12.821 88 2.723
47 20 12.462 89 1.859
48 19 12.085 90 1.859
49 18 11.690 91 1.859
50 17 11.274 92 1.859
51 16 10.838 93 1.859
52 15 10.380 94 1.859
53 14 9.899 95 1.859
54 13 9.394 96 1.859
55 13 9.394 97 1.859
56 12 8.863 98 1.859
57 12 8.863 99 1.859
58 11 8.306 100〜 0.952
59 11 8.306


(注) 1  18才未満の有職者および18才以上の者の場合の就労可能年数については、
(1)  55才未満の者は、67才から被害者の年令を控除した年数とした。
(2)  55才以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。
2  幼児・児童・生徒・18才未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18才以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例)  3才の場合
(1)  就労の終期(67才)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
(2)  就労の始期(18才)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
(3)  就労可能年数 49年(64年-15年)
(4)  適用する係数 8.739(19.119-10.380)

                                            
 ■Jiko相談室

別表II-2
平均余命年数とライプニッツ係数表
年令
平均余命年数 係 数 平均余命年数 係 数


76 19.509 82 19.634
75 19.485 82 19.634
74 19.459 81 19.616
73 19.432 80 19.596
72 19.404 79 19.576
71 19.374 78 19.555
70 19.343 77 19.533
69 19.310 76 19.509
68 19.275 75 19.485
67 19.239 74 19.459
10 67 19.239 73 19.432
11 66 19.201 72 19.404
12 65 19.161 71 19.374
13 64 19.119 70 19.343
14 63 19.075 69 19.310
15 62 19.029 68 19.275
16 61 18.980 67 19.239
17 60 18.929 66 19.201
18 59 18.876 65 19.161
19 58 18.820 64 19.119
20 57 18.761 63 19.075
21 56 18.699 62 19.029
22 55 18.633 61 18.980
23 54 18.565 60 18.929
24 53 18.493 59 18.876
25 52 18.418 58 18.820
26 51 18.339 57 18.761
27 50 18.256 56 18.699
28 49 18.169 55 18.633
29 48 18.077 54 18.565
30 47 17.981 53 18.493
31 46 17.880 52 18.418
32 45 17.774 51 18.339
33 44 17.663 50 18.256
34 43 17.546 49 18.169
35 42 17.423 48 18.077
36 41 17.294 47 17.981
37 40 17.159 46 17.880
38 39 17.017 45 17.774
39 38 16.868 44 17.663
40 38 16.868 43 17.546
41 37 16.711 43 17.546
42 36 16.547 42 17.423
43 35 16.374 41 17.294
44 34 16.193 40 17.159
45 33 16.003 39 17.017
46 32 15.803 38 16.868
47 31 15.593 37 16.711
48 30 15.372 36 16.547
49 29 15.141 35 16.374
50 28 14.898 34 16.193
51 27 14.643 33 16.003
52 27 14.643 32 15.803
53 26 14.375 31 15.593
54 25 14.094 30 15.372
55 24 13.799 29</