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下肢の後遺障害認定基準

※H16年6月の基準改正に沿って説明
■障害の種類
1.欠損障害・短縮障害:「失う」または「短縮」と表現されているもの
2.機能障害       :「用廃」「全廃」又は「機能障害」と表現されているもの
3.変形障害       :「偽関節、、、」と表現されているもの

下肢の障害
障害の部位 障害の程度 等級
下肢の障害
両下肢を勝関節以上で失う
両下肢を足関節以上で失う
両足をリスフラン関節以上で失う
1下肢を膝関節以上で失う
1下肢を足関節以上で失う
1足をリスフラン関節以上で失う
1下肢を5cm以上短縮
1下肢を3cm以上短縮
1下肢を1cm以上短縮
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残す
1下肢に偽関節を残す
両下肢の用を全廃
1下肢の用を全廃
1下肢3大関節中の2関節の用廃
1下肢3大関節中の1関節の用廃
1下肢3大関節中の1関節の著しい機能障害
1下肢3大関節中の1関節の機能障害
1 の5
2 の4
4 の7
4 の5
5 の5
7 の8
8 の5
10 の8
13 の8
7 の10
8 の9
1 の6
5 の7
6 の7
8 の7
10 の11
12 の7
 左図は、下肢の骨格及び関節を図示したものですが、機能障害の認定基準を測定するには、原則として「他動運動」による、とされています。
 「自動運動」が用いられるのは、神経の麻痺や激しい疼痛などがあって、他動では測定が出来ない場合に用いられます。

・患側:障害の残存した側
・健側:障害のない側

 認定の元になる制限値を測定するには、健側の可動域に対して、患側の動きがどの程度制限されているか、例えば(2分の1以下)、(4分の3以下)と評価されます。

 可動域制限の測定と評価方法につては、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の両学会による「関節可動域表示並びに測定法」によることとされています。

■自賠責の認定基準
 事故を原因とする、器質的損傷があることが認定の条件となりますので注意が必要です。
下肢の構造を詳しく見るために、財)労災年金福祉協会の発行する「障害認定必携」から図を引用しました。
※下肢の短縮障害には、短縮したものだけではなく、過成長したものを含みます。

■機能障害等の認定基準
1級 両下肢全廃
5級 一下肢全廃 ・下肢の3大関節のすべてが強直したもの。
 (3大関節が硬直したことに加え、足指全部が硬直しても
  別途評価して等級を上げたりしない。) 
8級 1関節の用廃 強直/完全弛緩性麻痺かそれに近いもの
・置換術で可動域1/2を超える
10級 1関節の著しい
機能障害
可動域1/2以下
・置換術で可動域1/2を超える
12級 1関節の機能障害 可動域3/4以下

 
機能障害の認定は、原則として外的な力で動かす他動運動による測定値でなされます。場合によっては、自動(自分の力で動かすことのできる可動域)の測定値を使用することもありますが、障害の程度に応じて適切な測定値が用いられることになります。

■動揺関節
 等級表には該当する項目はありませんが、以下のように定められています。
8級 常に硬性補装具を必要とするもの 8級(「用を廃したもの」)に準じる
10級 時々硬性補装具を必要とするもの 10級(「著しい機能障害」)に準じる
12級 重激な労働の際以外には硬性補装具を必要と
しないもの
12級(「(単なる)機能障害」)に準じる
12級 習慣性脱臼、または弾発膝 12級(「(単なる)機能障害」)に準じる

※動揺関節とは、関節の安定性機能が損なわれたため、関節の可動性が、参考可動域以上に大きくなったり、あるいは異常な方向に運動するようになったものを言います。



                                         



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