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眼の後遺障害認定基準
 眼の障害は、眼球障害とまぶたの障害の二つからなります。

1.眼球障害 @視力障害 A調整機能障害 B運動障害・複視 C視野障害

2.まぶたの障害 @欠損障害 A運動障害

※視力障害の「視力」とは、矯正視力となりますのでご注意ください。

眼の障害
障害の部位 障害の程度 等級












両眼

     



一眼
両眼が失明したもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
両眼の視力が0.06以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
両眼の視力が0.1以下になったもの
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両眼の視力が0.6以下になったもの

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
1眼の視力が0.1以下になったもの
1眼の視力が0.6以下になったもの
1級の1
2 の1
2 の2
3 の1
4 の1
5 の1
6 の1
7 の1
9 の1

8 の1
9 の2
10の1
13の1
眼球
障害
正面を見た場合に複視の症状を残す
正面以外を見た場合に複視の症状を残す
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害
10 の2
13 の2
11 の1
12 の1
視野
障害
両眼に半盲症,視野狭窄,又は視野変状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄,又は視野変状を残すもの
9 の3
13 の3
まぶた
の障害
両眼のまぶたに著しい欠損
両眼のまぶたに著しい運動障害
1眼のまぶたに著しい欠損
1限のまぶたに著しい運動障害
両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ
1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげ
9 の4
11 の2
11 の3
12 の2
13 の4
14 の1
 
 眼の障害は、事故により顔面に強い衝撃を受け、眼底骨の骨折や鼻骨の骨折が原因となって、斜視や複視になることがあります。
 眼の構造に直接の傷害を受けた場合は、原因が明確ですが、眼の周辺を強打することが引き金になることもあります。このような場合は、事故直後にすぐ視力が低下したり、視野が狭くなるなど、すぐに異常な状態に気がつきます。

 しかし、頭部に強い衝撃を受けたり、頚椎捻挫(むち打ち)が引き金となって視力が低下したり、二重に見えたりすることがあります。

■気を付けるべきこと

 追突を受けたり、側面から衝突されたりして、頚椎捻挫が原因で視力が低下したり、その他の眼の障害になる場合があります。
 
 頚椎捻挫と眼の障害とは関係ないと考えてはいけません。

 このような例があります。
 事故の直後から視力が低下したものの、急激に低下したと言うことではなかったので、事故とは関係ないと考え、眼鏡店へ行き、眼鏡を新調した。しかし、事故から半年以上もたって、ますます視力が低下して、夜間は信号の判別もあやしくなり、夜の車の運転をできなくなった。視力も、矯正しても0.4以下となった。

 後遺障害の診断書を書いてもらい、認定手続きをおこなったものの、事故直後に眼科の専門医に診断を受けていなかったために、後遺障害の認定を受けられなかった。
 異議申立を行っても、事故直後に診察を受けたいないために、事故との因果関係はない、として認定されませんでした。

 後遺障害の認定においては、事故直後から、継続して患部の治療を受けていることが、認定の大きな要素となりますので、体の異常は、細かくすべてチェックして、それぞれの専門医に診察をしてもらうことが大切なことです。

★半年も1年も経過してから、“実はここも事故のために障害がある。”といっても、簡単には認められない、ということです。
 くれぐれも気を付けましょう!!

 眼の後遺障害診断書


                                         



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