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醜状の後遺障害認定基準
 傷害の程度に記されている「外貌」とは、損害査定基準によると、頭部、顔面部、頸部のような、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう、となっています。

 基準の特徴としては、女子と男子では、たとえ同じ程度の外貌醜状であっても、その等級にかなりの差が設けられていることです。(外貌以外は差はありません。)

 また、醜状は事故から直接生じた場合は、当然のこと、手術によってできたものも含みます。

■醜状の種類は、以下の4つに分かれます。

1.外貌の醜状
2.上肢の露出面の醜状
3.下肢の露出面の醜状
4.その他の部位の醜状

 それぞれの醜状について、認定基準が定められていますが、これらの認定に当っては、被害者を直接自賠責へ呼び出し、醜状の実際を確認して行われています。
 認定基準に適っていても、人目につかない(頭髪等で隠れるなど)場合は、認定されないことになっていますのでご注意ください。

醜状障害
障害の部位 障害の程度 等級
醜状
障害
外貌
女子の外貌に著しい醜状
男子の外貌に著しい醜状
女子の外貌に醜状
男子の外貌に醜状
7 の12
12 の14
12 の15
14 の10
上下肢
上肢の露出面にてのひら大の醜痕
下肢の露出面にてのひら大の醜痕
14 の4
14 の5

1.著しい醜状の基準
  @頭部   : 指を含まないで、手のひら大以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  A顔面部 : 鶏卵大以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円硬貨大以上の組織陥没
  B頸部   : 手のひら大以上の瘢痕

2.(単なる)醜状の基準
  @頭部   : 鶏卵大以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
  A顔面部 : 10円硬貨大以上の鶏卵大以上の瘢痕、または長さ3cm以上の線状痕
  B頸部   : 鶏卵大以上の瘢痕

3.上下肢の醜状障害
  まず、範囲ですが、上肢:肩関節以下から指先まで、下肢:股関節から足の背まで

  @手のひらの大きさを超える場合
    手のひらの3倍程度ならば、12級程度と認定されることがあります。

  A複数の瘢痕、線状痕及び変色
    複数ある場合は、面積を合計しますが、最低でも手のひら大の大きさのものが1個あることが
    基準となります。それらの合計が@程度なら12級と認定される可能性があります。

   
 ※小さな瘢痕または線状痕が複数あった場合、それらの面積や長さやを合計した数値をもって
      判断する訳ではないので注意してください。
      (例えば、1cmの線状痕が3つあるから3cmと計算しません。)


4.日常露出しない部位の醜状障害
    (胸部、背部、腹部、臀部)
  @全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 14級相当

  A全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 12級相当

■醜状障害の損害賠償上の問題点

  後遺障害の損害賠償では、一般に労働能力の喪失率が問題とされます。喪失率が、障害等級に応じて、自賠責では定められています。ほぼ、その基準にそって賠償額が計算されますが、醜状障害の場合は、一般的に、労働能力は喪失しない、として、もっぱら慰謝料のみで賠償額が決定されることが多い。

 しかし、営業マンや接客等の仕事についている被害者は、醜状による損失は大きい場合があります。裁判上でも、それらを考慮して、逸失利益が認められるケースがあります。 




                                         



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