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8. 上記各項に関連する登記、供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する一切の事項
9. 複代理人の選任、事務代行者の指定
任意後見契約が公正証書により作成されると公証人の嘱託により任意後見がされた旨の登記がなされます。
■任意後見監督人選任の申立
加齢などによって、本人の判断能力が不十分な状況となったときに、任意後見受任者または本人・配偶者・四親等内の親族が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。
なお、本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任する場合に、本人が意思表示ができる場合には本人の同意が必要です。
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたことで任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人と家庭裁判所の監督の下に契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行います。
■任意後見監督人の職務
1. 任意後見人の事務を監督すること。
2. 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
3. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
4. 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
と定められており、さらに任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができるとなっており、任意後見人の権利濫用を防止する仕組みとなっています。
■後見人への報酬
後見人の報酬については契約内容等にもよりますが、専門家等に依頼する場合は月額3万から5万円前後が一般的です。
親族に依頼する場合は無報酬とする場合が多いようですがその場合は遺言を作成して配慮するなどのケースもあります。
後見監督人の報酬は本人の財産等を考慮して家庭裁判所が決定します。
★任意後見制度の活用と遺言★
任意後見制度はあらかじめ、自分は誰に面倒を見てもらいたい、費用も出してお願いしたい、と正に自己完結の人生を生きたい方には素晴らしい制度なのです。
最後はご自分の意思で、人を選定して後見してもらうのはよいとして、死後の財産の処分はどうするのか、この点も決めておくことが必要となります。
遺言は、生前のご自分の意思を後世に残すものです。もし、法的に有効となる遺言がなければすべて、法律(民法)の規定に従うしかありません。ご自分の意思が通じなくなります。
それでは、寂しいかぎりです。死後も、ご自分の意思通りに、あるいは信仰を貫いて葬儀を行なってもらい、財産の処分も、生前にお世話になった方に感謝の気持ちをこめて、お考えの通りにするのが至福のことだと考えます。愛する人のことを、人生の最後まで考えてあげられる、その崇高な意思は、きっと安らかで穏やかな眠りにつかせてくれることとなるでしょう。
●任意後見制度は、「自分のことは自分で決める。」という人間の尊厳に根ざした当然の権利を尊重し、援助を受けることが必要な場面でも本人の意思で援助の内容や範囲を決めることができるようにした制度です。
この制度と遺言を一緒に行なって、真の意味で自己完結の人生となります。
