酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える!  
         酒免許の種類


 
 酒の免許の種類は大きく分けると
                ・小売業の免許
                ・卸売業の免許
  詳細は以下をご覧下さい。
    【酒類販売業免許の区分と種類】 へのリンク

 ここでは、質問が非常に多い『通信販売酒類小売業免許』について説明します。



 『通信販売酒類小売業免許』

 過去は、通信販売業者((社)日本通信販売協会会員(正会員に限ります。)
 で食料品の通信販売の経験(2年以上)を有する者に限るなどの、厳しい要件が多く、非常に困難でしたが、大幅に緩和されて比較的取りやすい免許になりました。

 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販売を行なう場合に限定された免許です。

 販売の仕方は、商品の内容や販売価格その他の条件をカタログやインターネットを通じて、お客様に送付して注文を受けて販売するものです。

 販売場のある同一の都道府県内のみのお客様を対象として、酒類の通信販売を行う場合や、酒類の通信販売と併せて酒類の店頭小売販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の取得が必要となります。

要件を簡潔に整理すると

【1】 販売できる酒類の範囲が限られている。
 一般の酒販店では通常購入することができない地酒、輸入酒等に限られている。
全国規模で生産されるものではだめで、数量が3,000kl未満のもの(品目ごと)

【2】 通信販売酒類小売業免許では、店頭において酒類の売買契約の申込みを受け、また、店頭において酒類を引き渡すことはできません。  


これ以外の要件としては、一般の免許の要件と変わりません。

※現在の小売業免許は、「通信販売を除く」という内容で免許が付与されます。昔の免許はその限定がついていません。限定がなければ、通信販売もやっていいということです。


酒の免許は、一般の小売免許以外にも、今説明した通信販売をはじめ、期限付きのものやその他特殊な免許があります。

 詳しくは、国税庁の 【お酒についてのQ&A】 をご覧下さい。




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