| (1) |
・酒類を扱う事業計画を決める
・製造メーカーと交渉する |
総合的に酒類を扱いたいのか、特定の商品を扱うのかにより事前の準備は異なります。
酒造のメーカーと交渉をして、取り扱うことが可能かどうか確認をしてください。
★具体的には、取り扱いたい酒類の種目ごとに証明書を発行してもらわなければなりません。
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| (2) |
当方へ依頼のメール |
当方へまずはメールを送ってください。
メールはこちらから
・会社の設立から考えている場合も、最初からお手伝いいたします。
・既存の法人の場合は、経営的要件(欠損が限度を超えていると不可です。)のチェックが必要な場合があります。
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費用の見積もりをメールで送付いたします。 |
| (3) |
申請書類の作成 |
当事務所と委任契約を結んでいただきます。
・この時点で、見積もり費用の半額を振込みしていただきます。 |
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税務署への申請 |
1.札幌市及びその周辺地域→代理申請
2.その他の地域→書類を作成し郵送(ご本人が申請) |
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申請の審査 |
標準処理の期間は約60日間です。 |
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免許付与の通知 |
許可が下りたことです。 |
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この時点で、登録免許税 30,000円 が必要です。
さらに、当方への報酬の残額をお支払いいただきます。 |
| (7) |
ホームページのアップ |
メーカーの承諾を得られた時点で、ホームページの作成に取り掛かってください。
未成年者への販売禁止、特定商取引法に適うように作成することが求められます。
★申請時点で、ホームページの原案を提出しなければなりません。
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酒類の仕入れと配送計画の打合せ |
酒造メーカーやワインの輸入仕入れ業者と打合せを行ってください。
注文を受けたお客様のところへ、メーカーから直送してもらう場合は荷姿や決済方法を打ち合わせてください。
ご自分が仕入れて、在庫を持って商売を行う場合も、運送業者の選定など気を使って準備しましょう。
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酒類の販売開始 |
法の改正により、酒類販売管理者の選任の届出義務があります。
酒類販売管理研修を受講する義務があります。
酒類を扱う場合は、酒税法により、税務署に対して(現実的には酒販組合を通じて)報告義務が課されています。
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