社会福祉法人の設立
■社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。)の定めるところにより設立される法人をいいます。
■社会福祉事業とは(法第2条)
社会福祉法で定義する福祉法人は2種類に分類されます。法第2条に定める社会福祉事業を行うことをその本来の目的としないものは社会福祉法人とはなり得ません。
社会福祉法人制度は、民間の善意の協力のもとに公的な社会福祉事業を展開し、福祉の向上を図ろうとする制度です。
■社会福祉事業の分類
・第1種社会福祉事業
特別養護老人ホーム
知的障害者更生施設などを経営する事業
・第2種社会福祉事業
保育所を経営する事業など
(これら以外の社会福祉を目的とする事業は含まれません。)
■規制、監督
法では、法人の設立・解散・合併、法人への助成・監督のそれぞれについて規定を整備し、公共性を有する社会福祉事業の安定した運営の確保を図ることになっています。
■税制上の特典
公共性の高い事業を行っているので、税制での種々の特例措置が認められています。
■補助(財源)
法人の行う施設経営の財源は、国からの措置費・運営費で賄われる場合もあり、その使途等については、厚生労働省からの関係通知により制約を受けることになります。
■法人の組織と運営
(設立及び運営に関する要綱が、各都道府県等にある場合が多いので事前に確認する必要があります。)
法律に基づき、定款を作成します。法律の趣旨に沿った規定が盛り込まれることになります。
以下はその1例です。
・理事の定数は6人以上の確定数とすること。
・各理事と親族等の特殊の関係のある者を、次の制限数を超えて選任しないこと。
(理事定数) (制限する親族等の人数)
6名〜 9名 1名
10名〜12名 2名
13名〜 3名
・当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者を、理事総数の3分の1を超えて選任しないこと。
・理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
■社会福祉法人設立(認可)までの流れ■
社会福祉施設は、計画から施設の開園にいたるまで、おおよそ1年から1年半の長い時間を要します。
1.認可権者
社会福祉法人を設立するには、社会福祉法の定めるところにより事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事または指定都市(北海道は札幌市)中核都市(北海道は旭川市)の市長の認可を得る必要があります。
また、事業を行おうとする区域が2以上の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣の認可を得る必要があります。
2.手続の流れ
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法 人
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施 設 |
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| 1 |
設立準備委員会の設置
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設立準備委員会調書の提出
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社会福祉法人設立計画書の提出
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施設整備計画書の提出 |
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施設整備計画ヒヤリング |
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施設整備計画国庫補助協議ヒヤリング |
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補助内示 |
設計契約 |
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補助金交付申請書の提出 |
工事請負契約 |
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法人設立認可申請書の提出(事業団借入金内定後)
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| 9 |
法人設立認可
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| 10 |
法人設立登記(法人成立)
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| 11 |
財産移転報告書及び役員選任報告書の提出
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| 12 |
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補助金概算払申請書の提出 |
工事完成届け |
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補助金事業実績報告書の提出 |
竣工検査 |
| 14 |
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補助金の確定 |
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施設設置認可申請書の提出 |
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| 16 |
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施設設置認可 |
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施設建物の基本財産への編入 |
施設オープン |
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| 18 |
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事業開始届の提出 |
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北海道庁
社会福祉法人運営の手引
社会福祉法人及び施設に対する指導監督について
関係機関リンク集
高齢者保険福祉課
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