相続・遺言の手続と後見制度                  
011-894-5217
相続・遺言TOP 死亡時の手続 お葬式とお墓 相続人の調査 財産目録の作成 遺産分割協議書
相続人の資格 遺留分 相続放棄 相続分の計算 相続税について 後見制度
遺言書の種類 遺言の内容 遺言の勧め 遺言の執行 成年後見制度 任意後見制度

財産調査 → 財産目録の作成


 相続人の確定と併せて、相続財産をすべて確認します。ただ単に、何があるのか、という調査だけではなく、評価はいくらかということまで調べます。

■不動産

 登記済権利証が手元にあると思います。それに基づいて、法務局で登記簿謄本を取得します。まっさらな不動産なのか、抵当権やその他の権利が付いているかを調べます。それによって負債の状況も分かります。

 日本ではお金を借りるときはほとんどの場合、土地・建物を担保にしてしか貸してくれないからです。さらに、路線価も調べます。

■預貯金

 通帳があればすぐわかりますが、現在の残高状況を確認します。でも銀行が停止の手続をとってしまうと、ATMの記帳サービスでは、受け付けなくなります。

 最近の銀行は厳格な手続を経ないと一切動かなくなりますので注意が必要です。その後、通帳から何が引き落としになっているかを確認し、各種の解約の手続を行うことになります。

■有価証券

 投資目的で保有する株式はほとんどが上場株となりますので、その評価の仕方は相続税法に規定されています。

 上場されていない株式の場合は、取引相場のない株式として、会社の規模に応じて評価方法が決められています。

 亡くなられた方が会社を経営していて、株を同族がほとんど所有の場合も、相続税法に決められた評価方法で評価することになります。

 国債や公社債、投資信託なども株式に準じて評価することになります。

■生命保険金

 一般の相続財産と違って、契約者、保険料負担者、受取人がそれぞれ異なる場合もあります。契約内容をよく確認する必要があり、全体の相続財産にはならない場合が多いのです。

■動産

 高価な骨董品などがあれば、専門家に評価を依頼しなければならない場合もあります。


財産目録の作成
以上の調査がすべて終わったら、財産目録を作成します。マイナスの財産、負債もよく調べる必要があります。

 許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】
当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
        〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号

      進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217
   since2010.09.04改訂