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            ■相続分の計算
 
 具体的な相続分の計算を通じて、民法では相続分をどのように規定しているのか見てみましょう。


    【相続分の基本】



 
 被相続人(甲)には、配偶者がおりますので2分の1は問題がないですね。
残りの半分は子(A)と(B)に均等に行きますので2分の1ですから、(B)には

    (1/2)×(1/2)=(1/4)となりますね。
 
 (A)は既に死亡していますので、その子供へ代襲相続が発生しています。
    C,D、Eの甲から見れば孫に平等に相続されるのでしょうか?

 血縁がなければ相続権はありませんね。Eは全く甲と血縁がありませんので権利はありません。CとDは異母兄弟ですが、等しく相続分が発生します。
  
(C)と(D)の相続分
    (1/2)×(1/2)×(1/2)=(1/8) となります。

ポイント
■血縁がなければ相続権はありません。
 但し、養子縁組をし場合は、法定相続人と同一の権利を有します。

■代襲相続
 相続人が既に亡くなっている場合は、次の代に受け継がれます。但し、直系尊属には代襲の概念はありません。



 問題(1)と同様に代襲が起きています。
 甲が亡くなって配偶者に1/2は問題はありません。
 
 残りの1/2はB、C、Dにいくらずついきますか?

Dが甲の養子になっていることに注目して計算してください。
 甲の子供は3人ですね。

(B)の相続分
  (1/2)×(1/3)=(1/6) となります。

(D=養子)の相続分
  (1/2)×(1/3)=(1/6) となります。

(C)の相続分
  (1/2)×(1/3)×(1/2)=(1/12) となります
  
(D=孫)の相続分
  (1/2)×(1/3)×(1/2)=(1/12) となります

(D)が2度も登場しました。おかしくありませんか。

 これが二重身分といわれるものです。(D)は(甲)の子供(養子)であり、同時に孫でもあるのです。

ポイント
■養子は、血縁がなくても法定相続人となる。

■血縁がある限り相続権はなくならない。

 問題2のケースは、二重身分の場合ですが、全く血縁のないところから養子に来た場合は、もとの親、兄弟との関係では相続権はそのままあることになります。




 S女と被相続人は正式に結婚はしていません。
 ですからS女には相続権はありません。

 Xはどうなるでしょうか?認知されていますので、非嫡出子となりますので相続権はあります。

 ではAやBの嫡出子と同一の権利を持つのでしょうか?
 残念ながら、嫡出子の半分の権利しかありません。

 (民法900条第4項 嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし・・・)

各相続分は

(乙)=1/2

(A)及び(B)=(1/2)×(2/5)

      (X)=(1/2)×(1/5)



 甲と乙には子供がいません。ですから第二順位の直系尊属へ行きます。

 ところが父母とも既になくなっています。母の前夫と(甲)とは血のつながりはありませんので、前夫は関係ありませんね。

 すると第三順位の兄弟姉妹へ行きます。A、B、Cの兄弟姉妹は権利は同一でしょうか?

 非嫡出子と同様に、民法900条の同じ項で規定されています。

「父母の一方のみをおなじくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」

Cのことを半血兄弟姉妹といいます。

各相続分は

(乙)=3/4

(A)及び(B)=(1/4)×(2/5)

      (C)=(1/4)×(1/5)

 さて、以上で相続のルールのほとんどすべてが網羅されました。
これだけをしっかり理解していれば、どんな複雑なケースに遭遇しても計算ができるはずです。

 この問題を解いてみましょう。





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