遺留分について

 自分の財産は自分の思い通りに処分できます。亡くなった方は、遺言を書くことによって、思い通りに処分できることが可能となるのです。

 しかし、被相続人がすべての財産を相続人以外の他人(例えば愛人など)に生前贈与なり遺贈をしてしまったら、配偶者や子供はどうなるでしょう。相続が起きた時から路頭に迷う家族もでてくるかもしれませんね。

 相続制度というのは、そもそも遺族の生活を守るという意味合いもあります。

■被相続人が、自分の財産を自由に処分すること。

■相続人の生活を守ること。

 この二つの考え方は、どこまでも相対立してしまいます。そこで、それを調整するための制度として「遺留分制度」が置かれたのです。

 
【遺留分減殺請求権】

 相続が発生して、遺言で特定の相続人や他人に遺贈したり、生前贈与をしていた場合、あとから遺留分をもっている人が、自分の遺留分を侵害しているから返せと請求する権利のことです。

■遺留分権利者

 1. 配偶者:遺留分率2分の1

 2.  子  :遺留分率2分の1

 3.直系尊属:遺留分率3分の1

 (注意)・兄弟姉妹には遺留分はありません。
      ・代襲相続人も含まれます。



■簡単な事例


■減殺請求の対象となる財産
1.遺贈
  遺言によって移転された財産

2.相続開始1年前までの贈与及び特別受益

  1年以上前でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って
 なした贈与を含む。

■遺留分減殺請求権の時効

 1年間

★遺言をする場合には、遺留分を考慮して決めることが望ましいことです。



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