運送事業許可申請(貨物・旅客)
           
      運送事業の各種許可申請を支援、手続を代行します。対象地域は、北海道全域です。 
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一般貨物自動車運送事業

 トラック等を用いて、有償で貨物を運送する事業を総称して貨物自動車運送事業といいます。
 
 当事務所では、経営許可申請のお手伝いをしています。許可を取得するためには、法律に定められた要件を満たさなければなりません。
 経営許可を取得することが可能かどうかを判断する前提の調査も行っておりますので、ご相談下さい。


一般貨物自動車運送事業

 根拠法:貨物自動車運送事業法

許可の要件

1.営業所
 @使用権原を有するものであること。
 A農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 B規模が適切なものであること。

2.最低車両台数
 @自動車の数は(種別第2条で定める種別)ごとに
5両以上であること。
 A計画車両にけん引車、披けん引車を含む場合は、けん引車+披けん引車を1両と算定
 B霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋
  梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、台数の特例あり。

3.事業用自勤車
 @計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
 A使用権原を有するものであること。

4.車庫
 @原則として営業所に併設されていること。
   なお、営業所に併設できない場合は、札幌市に営業所を設置する場合にあっては
   
10キロメートル、札幌市以外の地域にあっては5キロメートル以内であること。
 A車両と車庫の境界及び車両相互間の
間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画
  車両のすべてを収容できるものであること。
 B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 C使用権原を有するものであること。
 D農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 E前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

5.休憩・睡眠施設
 @原則として、営業所又は車庫に併設されていること。
 A乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要があ
  る場合には、少なくとも同時睡眠者
1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有するもので
  あること。
 B使用権原を有するものであること。
 C農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 D営業所に併設されず車庫に併設される場合で、複数の車庫を設置するものは、車庫相互間
  の距離が5キロメートル(札幌市に営業所を設置する場合にあっては10キロメートル)を超え
  る場合は、それぞれの車庫に設置していること。

6.運行管理体制
 @車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保していること。
 A常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
  (一定の基準により整備管理者を外部委託する場合も可)
 B勤務割及び乗務割が一定の基準に適合すること。
 C運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
 D車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整
  備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
 E事故防止その他輸送の安全についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び
  自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
 F石油類又は高圧ガス類等の危険物の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定
  める取扱資格者が確保されるものであること。

7.資全計画
 @所要資金の見積りが適切なものであること。
 A所要資金の調達に十分な裏付けがあること、
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の
  1に
相当する金額以上であること等資全計画が適切であること。
  ・取得する事業別自動車の車両価格(割賦未払金を含む。)に相当する資金又はリース料の
   1ケ年分
  ・営業所、車庫等の上地、建物の取得価格又は1ケ年分の賃借料
   (敷金、権利金、保証金等を含む)
  ・上記以外の固定資産の取得に要する資金
  ・開業後1年間に支払うこととなる自賠責保険料の全額、任意保険の加入掛金の1ケ年分
  ・開業後1年間に支払うこととなる自動車重量税の全額、自動車取得税の全額、自動車税の
   1ケ年分、消費税、登録免許税その他会社の設立、開業等に必要な資金
  ・人件費(健康保険料、厚生年金保険料等)、燃料油脂費、修繕費等2ケ月分の運転資金

8.法令遵守
 @申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、か
  つ、その法令を遵守すること。
 A健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という
  。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
 B申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員
  (いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が
  、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ケ月間(悪質な違反に
  ついては6ケ月間)又は申諸日以降に自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は
  使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
 C新規事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ケ月
  以内に貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導を実施す
  るものとし、改善が見込まれない場合には監査等を実施するものとする。

9.損害賠償能力
 @自賠責に加入するほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
 A危険品の運送に使用する事業別自動車については、当該輸送に対応する適切な保険へ加
  入する計画等、十分な損害賠償能力を有するものであること。

10.許可に付する条件
 @ 2のBに該当する事業については、5両未満であっても認めることとし、許可に際して当該
  事業に限定するなどの条件を付するものとする。
 A許可に際しては、
許可日から1年以内に事業開始することの条件を付するものとする。
 B運輸開始までに社会保険等に加入することの条件を付するものとする。

11.法令試験
 @個人の場合は、その申請者が法令試験を受験し合格すること
 A法人の場合は、常勤の役員が法令試験を受験し合格すること


■事業計画変更認可申請


 既に、経営許可を取得して営業している事業者等が、他の地域へ営業所を開設したり、車両を
増車又は減車したり、本社や支店を変更したような場合には、事業計画の変更を申請することに
なります。

 
 以下の各項に適合するものであることが求められます。

1.一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可等

(1)事業用自動車の種別の変更の認可

 新たに霊きゅう自動車を配置し、又は新たに普通自動車(貨物自動車運送事業法施行規則
 (平成2年7月30目運輸省令第21号)第2条で定める普通自動車)を配置しようとする事業計
 画の変更認可申請については、霊きゅう自動車又は普通自動車を使用する運送について、そ
 れぞれ「公示基準」に適合するものであること。

(2)事業用自動車の数の変更の事前届出

 事業用自動車の数の変更の事前届出については、以下の事項に適合しているものであり、
 必要な書類が添付され、かつ、その内容が真正なものであること。

  @ 増車の届出に伴い、車庫の収容能力の拡大等事業計画の変更等が必要となる場合に
   は、その手続きを終了していること。
   また、事業を遂行するに足る運転者、運行管理者及び整備管理者が確保されていること。
  
  A 原則として、減車により「公示基準」の2.(1)による車両数未満にならないものである
   こと。

  B 届出者は、実施予定日の7目前までに届出書を提出すること。

  C 自社営業所間における車両融通は、短期間のものであっても当該営業所それぞれにお
   ける増車・減車の手続きをすること。ただし、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における
   営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日自責第97号、自答第79号
   、自整第270号、自証第333号)による取扱いは、この限りでない。

  D 事業用自動車の相互使用を協定書等の締結により行う場合は、事業用自動車の数の変
   更の事前届出を要しない。

(3)営業所の位置の変更届出

 北海道運輸局長が指定する区域内における営業所の位置の変更の届出については、車庫と
 の距離制限上支障のないものであること。

(4)運輸協定等締結に伴う事業計画変更

 車庫、休憩・睡眠施設並びに積卸施設等の共同使用及び幹線の共同運行に伴う事業計画の
変更については、協定書等を提示し、かつ、その内容が「公示基準」に適合するものであること。

(5)法令遵守

 @ 事業計画の事業規模の拡大となる申請〔新たに特別積合せ貨物運送、貨物自動車利用運
  送を行おうとする場合のほか、営業所の新設(増設に限る。)、自動車車庫の新設、位置の変
  更(収容能力の拡大を伴うものに限る。)、運行系統の新設等、事業計画変更認可申請によっ
  て事業規模が拡大となる申請)については、申請日前3ケ月間(悪質な違反の場合は6ケ月
  間)又は申請日以降に、北海道運輸局長又は当該申請地を管轄する北海道運輸局内の支
  局長(以下「北海道運輸局長等」という。)から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違
  反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)処分を受け
  た者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受け
  る原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の
  役員として存在していた者を含む。)ではないこと。

 A 事業計画の変更のうち、増車については届出者が当該届出に係る北海道運輸局長等から
  車両使用停止以上の処分を受けている場合、増車実施予定日において、その処分期開か終
  了しているものであること。

2.運送約款の認可

(1)貨物自動車運送事業法施行規則第11条に規定される記載事項が明確に規定されているこ
  と。

(2)運賃・料金の収受、運送の引受け等について合理的なものであり、かつ、不当に差別的でな
  いものであること。

(3)損害賠償等に関し、利用者との契約内容が不明確なものでないこと。

(4)宅配使、引越輸送等特殊な運送サービスについての独自の約款の場合は、当該サービスの
  特殊性に十分配慮されているものであること。

3.事業の譲渡譲受の認可

(1)事業の全部を譲渡譲受の対象とするものであること。

(2)「公示基準」に適合するものであること。

4.合併、分割又は相続の認可

  「公示基準」に適合するものであること。

5.事業の休止及び廃止の届出

 事業の全部を休止し、又は廃止する場合に限るものとし、事業の一部休止又は一部廃止につ
 いては、事業計画の変更の手続きを行うこと。

6.上記までの規定は、特定貨物自動車運送事業の事業計画変更等に係るものについて準用する。




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