産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)


産廃の概要 収集運搬 処分業 講習会 再生事業者 自リ法の概要 引取・フロン回収 解体業

産廃の内容 特別管理とは 施設設置許可 変更・罰則 申請書類 マニフェスト制度 各リサイクル法 ご相談

特別管理産業廃棄物

 
 
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるものであり、廃掃法の施行令2条の4に詳細に規定されています。

 通常の産業廃棄物の収集運搬や処分業の許可では、これらを取り扱うことはできず、別の許可申請が必要となります。
                                                        
特別管理産業廃棄物
種 類 廃掃法・施行令2条の4及び具体例
廃油 燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。
揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい(引火点が70℃未満)廃油
廃酸 著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。
pH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ 著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。
pH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物 (血液の付着した注射針、メス、採血管など)
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物、下水道法施行令 の規定により指定された汚泥、廃石綿等、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリで指定されたもの
廃石綿等 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
有害産業廃棄物 有害物質(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、 砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジク ロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロ ロエタン、1・1・2一トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロぺン、 チウラム、シマジン、チオペンカルブ、ベンゼン、セレン、又はその化合物、ダイオキシン類)を基準値を超えて含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカ リ、燃え殻、ばいじんなど

申請手数料
申請内容 手数料
産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 73,000
変更許可 71,000
処分業 新規許可 100,000
更新許可 94,000
変更許可 92,000
特別管理産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 74,000
変更許可 72,000
処分業 新規許可 100,000
新規許可 95,000
新規許可 95,000

 特別管理産業廃棄物の収集運搬の許可を取得する際には、運搬するための容器が必要になります。

 また、具体的に特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、法律で詳細に確認してください。

 【廃掃法・施行令】

産廃の概要 収集運搬 処分業 講習会 再生事業者 自リ法の概要 引取・フロン回収 解体業
産廃の内容 特別管理とは 施設設置許可 変更・罰則 申請必要書類 マニフェスト制度 各リサイクル法 ご相談
許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
  〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号
   進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217