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 ・必要書類
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★許認可報酬★

                     産廃業の許可申請


 自動車リサイクル法の施行により、特別管理産業廃棄物の収集運搬及び積替え保管はほとんど必要がなくなりました。従いまして、ここでは一般的な産廃の収集運搬の許可について説明します。


■許可権者

・都道府県知事

・保健所設置市長

 図に従い説明します。許可を出すのは、知事か市長(保健所がある市の)です。

1.保健所設置市に本拠があり、廃棄物も収集もその市で行い、処分場もその市にある場合は市長からの許可だけでよいことになります。

2.図のように本拠が市にあり、廃棄物もその市から排出するが、処分場が市の範囲外にある場合は、市と都道府県の両方の許可を受けなければなりません。

3.申請者が都道府県(保健所設置市以外)に本拠があり、廃棄物の排出先も処分場も、保健所設置市にかからない場合は、都道府県のみの申請でよいことになります。

 以上の説明が基本ですが、保健所設置市がまたがったり、都道府県がまたがる場合は、それぞれの許可を受けなければなりません。

 ★同じ書類を作成して提出すればよいか、というと各行政庁により書類が微妙に違います。
 
 地方分権ということで保健所設置市に権限を委譲しているのはよいのですが、申請手数料が複数必要になりますし、行政庁ごとに書類を作成しなければなりません。非常に不合理なことですが、現実は以上のとおりとなっています。

■許可期限
 許可は5年更新

■申請手数料
 ・新規 81,000円  ・更新 75,000円

■必要書類

1.許可申請書
2.住民票(法人は役員全員)
3.成年後見人の登記されていないことの証明書(東京法務局)
4.(法人)登記簿謄本
5.事業計画書
6.(法人)定款
7.誓約書
8.車輌の一覧表及び車検証の写し、運搬車輌の写真
9.事務所、駐車場の付近見取図
10.事務所、駐車場の使用権限を証する書面(登記簿謄本あるいは賃貸契約書)
11.講習会の終了証
12.資金の調達を証する、あるいは調達方法を記載した書面
13.直前3年間の決算報告書
14.直前3年間の納税証明書(個人=所得税、法人=法人税)
15.他の行政庁の許可証があればその写し


 当事務所では、許可申請のお手伝いをしています。
不明な点があれば、お問合せください。


 
                 



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