「会社法」の全体的な説明
          
■旧有限会社と株式会社の比較表■
 
                 ■会社法の非公開と公開会社の比較表■

  商法や有限会社法ができてから、相当の年月が経ち、世の中は様々に変化してきました。これまでは商法の部分的な改正でしのいできましたが、ご存知の通り「商法」は、カタカナ表記でいかにも古めかしい法律でした。

 また、本来株式会社とは、株式を公開するような中大規模な組織を前提としていましたが、実際には小規模な会社であっても有限会社とせず、取引の必要、対外的な信用の度合いなどから、「株式会社」を選択し、取締役の数合わせのために家族などを名目的な取締役にするなど、本来の法律の趣旨からは離れた状態で会社が設立され、運営されてきたのが実態でした。

 今回の改正により、非常に多くの改革がなされる訳ですが、現在有限会社や株式会社を運営している経営者にとっては、無関心ではいられないことです。会社の設立の業務を手掛ける私どもにとっても、詳細に分析した上で、起業のお手伝いをしなければなりません。

                登記の変更についての案内がでました。→「会社登記Q&A」

         平成18年2月7日会社法施行規則 発表されました→「会社法施行規則」

                 〃  会社計算規則           →「会社計算規則」   

                 〃   電子公告規則          →「電子公告規則」

           「会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」

                         
★大きな変更点★

1.有限会社法の廃止

  ・「会社法」が施行されますと、新に「有限会社」をつくることはできなくなります。

2.株式会社に二つの概念が誕生
  
�@公開会社
    ・資本と経営の分離形態をとり、中大規模な会社組織を前提

  
�A(株式)譲渡制限会社
    ・現在の有限会社の制度を引継ぐような、小規模、少人数の会社であり、
     個人的な色彩の強い会社を前提

3.最低資本金規制の撤廃
  ・有限会社 300万円、株式会社 1000万円の最低資本金の規制を撤廃し
   現在ある「1円会社」と称されている新事業創出促進法の特例による設立を常態化する。

4.合同会社(日本版LLC)の新設 LLC=Limited Liability Company
  ・直訳すると「責任に制限のある会社」となります。責任は有限で役員の権限や利益配分
   など自由に決定することができ、高い技術力や特許をもつ個人やベンチャー企業が起業
   しやすくした会社組織であり、取締役や監査役などの設置も不要です。

■これ以外にも、変更された点はたくさんありますが、順を追ってご確認ください。

 変更点を理解するためには、現在の「有限会社」と「株式会社」が、どのように規制されて
 いるかを最初に確認する必要があります。

 以下の表は、有限会社と株式会社の比較表です。          



 新会社法による「公開会社」と「譲渡制限会社」の比較



                                    
              ★変更点の説明★


1.有限会社法の廃止

  ・「会社法」が施行されますと、新に「有限会社」をつくることはできなくなります。
  
  ■現在ある有限会社はどうなるか?
    現在180万社といわれています有限会社は二つに分かれると考えられます。

  �@現行の「有限会社」としてそのまま存続する。
   法律上の経過措置として、現在のまま存続することが認められます。しかし、いつまでも
   存続できるかどうかは不明です。

   この場合の最大のメリットは、一切の費用がかからないことです。一般に、制度の変更
   に伴い印刷物や看板、HP、請求書などなど変更には莫大な費用がかかるものです。

  �A新「会社法」の施行後に株式会社へ移行する。
   ・資本金は現在のままでよいことになります。(最低資本金が撤廃)
  
   ・メリットとしては、株式会社となり、対外的な信用が高まると考えられる点ですが、
    デメリットとして、
    
■取締役に任期発生→期限毎に役員変更登記必要
    ■決算広告が義務付けられる。
    ■変更に伴い、各種の変更費用が発生する。


2.株式会社に二つの概念が誕生
  �@公開会社
    ・資本と経営の分離形態をとり、中大規模な会社組織を前提

      これまでの株式会社の制度をほぼ引継ぐことになります。

  �A(株式)譲渡制限会社
    ・現在の有限会社の制度を引継ぐような、小規模、少人数の会社であり、
     個人的な色彩の強い会社を前提

     取締役は1名でも可能としており、現在の有限会社の制度を引継ぐような会社形態

3.最低資本金規制の撤廃
  ・有限会社 300万円、株式会社 1000万円の最低資本金の規制を撤廃し現在あ
   る「1円会社」と称されている新事業創出促進法の特例による設立を常態化する。

   資本金の規制がなくなりますので、新たな起業がしやすくなります。経済産業省が
  「1円起業の」制度を導入したところ、それまで年間8万5000社まで落ち込んだ起業数
  が10万まで回復したことにより導入された制度です。

   
資本金を少なく、株式会社を設立できるといっても、資本が小さければ、対外的な信用を
   得られることはありませんので注意が必要です。


4.合同会社(日本版LLC)の新設 LLC=Limited Liability Company
  ・直訳すると「責任に制限のある会社」となります。責任は有限で役員の権限や利益配分
   など自由に決定することができ、高い技術力や特許をもつ個人やベンチャー企業が起業
   しやすくした会社組織であり、取締役や監査役などの設置も不要です。

  
・合名会社、合資会社はそのまま存続します。

5.会社設立時の規制の緩和
  会社の設立に際しては、時代の変化と共に意味のなくなった規制が撤退されたり緩和され
  ました。

  
�@類似商号の規制の撤廃
   これまで、同一の市区町村において、同一の事業目的でありながら類似した商号は登記
   を受付てもらえませんでした。
   交通網、情報網の発達と共に、市区町村で規制しても意味のない時代になったのを背景
   に撤廃されました。

   今までは、法律上の要件を守っていれば、それでよい時代から、相手の商号と紛らわしい
   商号を使い営業をしていた場合、相手方から不正競争防止法に基づき損害賠償請求を突
   然受けることにもなりかねませんので、全国的に有名な企業名を真似て設立すると、問題
   が発生することも考えられますので、この点は要注意です。

  
�A会社の目的
   会社には事業の目的があり、それを登記しなければならないことになっています。

   これまでは、会社の目的を定めても、公証人に定款を認証していただく段階でチェックさ
   れ、具体的かつ明確なものでなければなりませんでした。
   
   まだ、詳細な方向は見えていませんが、�@の類似商号の規制の撤廃にあわせて「目的」
   も包括的なものでもよいことになりそうな見込みです。

  
�B現物出資の規制の緩和
   これまでの規制は、資本の5分の1又は500万円を超える場合は、裁判所が選任する
   検査役による調査を義務付けられていました。

   資本の5分の1という規制が撤廃されました。

   今後は、資本が500万円未満であれば、全て現物出資でも可能となり、既に個人事業
   主として商売をしている人が株式会社を設立しやすくなりました。
   (裁判所選任の検査が不要とはいえ、税理士等の検査は必要です。)

  �C設立時の資本金の保管
    会社の設立で、定款の認証を受け、登記をする段階では、金融機関の発行する
    「払込金保管証明書」というのを添付し、間違いなく資本が金融機関に存在している
    ことを証明してもらう必要がありました。

    募集設立の場合は、今まで通りですが、発起設立の場合は「残高証明」でよいことに
    なりました。

6.その他の変更

  
�@会社の機関
   
 ・会計参与制度の新設
      会社が任意に設置できる新たな機関です。会計参与になれるのは、税理士と会計
      士です。
      (各法人を含む)会社の計算書類を作成して株主や会社の債権者に開示するのが
      任務となります。

      会社がこの制度を導入する場合は、登記しなければなりません。また、定款での規
     定が必要であり、任期は原則2年、定款で10年まで延長できることになっています。

      あくまでも設置は任意の機関ですが、株式譲渡制限会社では、取締役会を置いた
     場合は監査役をおく必要がありますが、それに代えて会計参与を置くことや、両方を
     置くことも可能となります。

   
�A株主総会の権限強化
     取締役会を設置しない会社では、全ての事項を株主総会で決めることになります。
     取締役会がないのですから当然のことですが、各取締役への監督機能も果たすこと
     になります。

     また、株主総会の開催を容易にするための変更として、株主総会の召集通知は会日
     の1週間前でよくなりました。
     さらに短縮したい場合は、定款で定めることができます。
     通知の方法も郵便等によらなくても、Eメール等でもよいことになりました。
     開催場所もどこでもよくなりました。
     (今までは本店所在地またはその隣接地という規定あり)

   �B株券の発行
     
原則不発行となり、発行する場合は定款に定めを要します。

   
�C株主への剰余金の分配
     株主総会の決議をもって可能ですが、
     純資産が300万円に満たない場合はできません。

   
�D譲渡制限の効力
     相続や合併の場合は、株式の譲渡制限を設けていても、それを超えて株式の移転
     ができたのですが、これが改められ、定款で定めることにより、
     相続の場合でも株式を移転するには
     「会社の承認」が必要と定めを置くことができるようになりました。


 さて、もうすぐ新しい「会社のルール」が動き出します。
 
これから起業して、新しい会社の設立をお考えの方も、現在有限会社で会社を運営している経営者の皆さんも、あるいは株式会社を経営している経営者も、無関心ではいられません。

 ★起業をする場合、すぐするべきか、待つべきか?

 ★有限会社がなくなるので、今のうちに設立しておくべきか?

 ★既存の有限会社は、株式会社に移行すべきか、有限のまま継続すべきか?

 ★既存の株式会社は、譲渡制限会社とするべきか否か?

 経営者にとっては、難しい選択を迫られています。

                                        
           
 
                        



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