交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


交通事故・損害賠償
 交通事故でかけがえのない人を失い、もとに戻せ、と加害者が被害者の家族に賠償を求められても、元にもどしてやることは不可能です。人身事故での傷害や後遺障害、死亡はすべてを金銭的な価値に置き換えて賠償がなされます。

 (物損の場合は基本的に修理であり、修理代金です。新品への交換ではありません。)

 損害賠償額の算定に入る前に、誰が損害賠償責任を負うのか、あるいは誰が損害賠償を請求できるのか、ということについて整理して見ましょう。


 すぐに賠償額がどのようになっているのかを確認したい場合は、下記の各バーをクリックしてください。

          


1 賠償責任者と賠償請求権者


  事故を起こした場合の責任は、以下の3つに大きく分けることが出来ます。ここでは(1)の民事上の問題のみをお話します。

(1)   民事上の損害賠償の問題

(2)   刑事責任の問題

(3)  行政処分の問題


■賠償責任者

 民法上の使用者責任など規定がありますが、人身事故の場合は自賠法によって賠償責任者が決められています。

 直接事故を起こした本人は勿論のことですが、運行供用者の責任といって次のような場合は、その車の所有者などにも賠償責任が発生します。

■不法行為責任(民法709条)が問われるケース

・酒を飲んだ人に車を貸したり

・無免許者に車を貸して事故を起こした場合は

 車を貸した人に賠償責任が発生します。

 路上に鍵を付けて車を放置している間に盗まれて、盗んだ人が事故を起こした場合も賠償責任が発生する場合があります。


■所有者でなくとも

・車を借り受けて使用、修理のために車を預っていた者なども賠償責任を負います。

・親が車の名義人で子が起こした事故の場合や親会社または元請会社の所有する車でその子会社や下請けの起こした事故

・会社の車で社員がマイカー通勤しているときに起こした事故

 など問題となるケースが多くありますが、その時の状況や過去の判例などで判断することになります。

★自賠責法3条では、

 賠償責任は自動車の運行によって生じた損害に限られる、とありますが、問題となるケースとして駐車中、クレーン操作中、荷降ろし中の場合がありますが、これらも運行中とみなされます。

★自賠責法3条では

 「他人の生命又は身体を害したときは〜賠償の責に任ずる」となっていますが「他人」とは、運行供用者および運転者(運転補助者も含む)以外の者をいう、となっています。

 問題となるケースそしては、4人のドライブで、運転交代し、そのうちの誰かが事故を起こした場合、友人から借りた車で事故を起こした場合、運転代行による事故の場合、近親者(夫や父)の運転する車で起こった事故に同乗していた妻や家族が被害にあった場合などがあります。
 
 他人に該当するかどうかで損害賠償責任が発生したりしなかったりしますので非常に微妙な問題です。過去の判例で判断することになります。


■使用者責任(民法715条)

 使用者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害の賠償責任を負う、とありますが

 問題となるケースとして雇用関係ではないが、親会社、元請の使用者責任やマイカー通勤途上の事故があります。

 最高裁はマイカーが純粋に通勤のみの場合は使用者責任なしと判断しています。 監督義務者責任(民法714条)というのもあります。

 未成年者等の行為はその監督義務者である両親等が賠償責任を負うことになりますが、責任能力の有無で判断されます。

■国家賠償法

 道路そのものに、問題があって事故を起こした場合は、工作物責任(民法717条、国家賠償法2条)として、その道路などの施設が通常備えるべき安全性を欠いたものとして国などの管理者が賠償責任を負います。

 道路の陥没や落石 、融雪装置で放水された水が凍結して事故が発生した場合などです。

■その他

問題になるケース

 違法駐車中の車と車両の衝突事故で違法駐車の車に賠償責任が発生したケースや共同不法行為(民法719条)といって2台以上の車両が関与する事故によって第三者に損害を与えた場合、各車両運転者は、第三者に生じた損害の全部を連帯して賠償する責任があります。

 どのような場合に、誰が賠償責任を負うのか、様々なケースがあるということがお分かりになられたでしょうか。

                                 
  

 
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