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足指の後遺障害認定基準
■障害の種類
1.欠損障害:「失う」という言葉が含まれているのも
2.機能障害:「用廃」「屈伸不能」と表現されているもの

 欠損障害、機能障害とも5本の指の組み合わせで評価され、下肢と同様、機能障害は原則として患側と健側との関節可動域の比率で判断する。

足指の障害
障害の部位 障害の程度 等級
足指の障害
両足の足指の全部を失ったもの
1足の足指の全部を失ったもの
1足の第1指を含み2以上の足指失
1足の第1指又は他の4指失
1足の第2指失,第2指を含む2指失,第3指以下の3指失
1足の第3指以下1又は2指失
両足の足指の全部の用廃
1足の足指の全部の用廃
1足の第1指を含み2以上の足指の用廃
1足の第1足指又は他の4足指の用廃
1足の第2指川廃,第2指を含む2指用廃第3指以下3指
 用廃
1足の第3指以下の1又は2指の用廃
5 の8
8 の10
9 の14
10 の9
12 の11
13 の9
7 の11
9 の15
11 の9
12 の12
13 の10
14 の8
足骨の構造 (財)労災年金福祉協会「障害認定必携」より

■欠損障害
 足指を失ったもの
  ・手指のような詳細な規定はなく、足指の付け根からなくなっている状態
   (中足指節関節から失ったもの)

■機能障害
 足指の用を廃したもの「用廃」

足指の障害等級
欠損障害 機能障害
5級 両足指全部
7級 両足指全部
8級 指全部
9級 第1指+他の1指 指全部
10級 第1指のみ、第1指以外の4指
11級 第1指+他の1指以上
12級 第2のみ、第2指+1指、第3、4、5指とも 第1指のみ、第2、3、4、5とも
13級 第3、4、5指のうち、1本か2本 第2指のみ、第2指+他の1指、第3、4、5とも
14級 第3、4、5指のうち、1本か2本



                                         



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