傷害の程度に記されている「外貌」とは、損害査定基準によると、頭部、顔面部、頸部のような、上肢、下肢以外の日常露出する部分をいう、となっています。 
             
             基準の特徴としては、女子と男子では、たとえ同じ程度の外貌醜状であっても、その等級にかなりの差が設けられていることです。(外貌以外は差はありません。) 
             
             また、醜状は事故から直接生じた場合は、当然のこと、手術によってできたものも含みます。 
             
            ■醜状の種類は、以下の4つに分かれます。 
             
            1.外貌の醜状 
            2.上肢の露出面の醜状 
            3.下肢の露出面の醜状 
            4.その他の部位の醜状 
             
             それぞれの醜状について、認定基準が定められていますが、これらの認定に当っては、被害者を直接自賠責へ呼び出し、醜状の実際を確認して行われています。 
             認定基準に適っていても、人目につかない(頭髪等で隠れるなど)場合は、認定されないことになっていますのでご注意ください。 
             
            醜状障害 
      
      
        
          
                  | 障害の部位 | 
                  障害の程度 | 
            等級 | 
           
          
                  醜状 
                  障害 | 
                  外貌 | 
                  
            
              
                
                  | 女子の外貌に著しい醜状 | 
                 
                
                  | 男子の外貌に著しい醜状 | 
                 
                
                  | 女子の外貌に醜状 | 
                 
                
                  | 
                  男子の外貌に醜状 | 
                 
                    
             
             | 
                  
            
              
                
                  | 7 の12 | 
                 
                
                  | 12 の14 | 
                 
                
                  | 12 の15 | 
                 
                
                  | 14 の10 | 
                 
                    
             
             | 
                 
                
                  | 上下肢 | 
                  
                  
                    
                      
                        | 上肢の露出面にてのひら大の醜痕 | 
                       
                      
                        | 下肢の露出面にてのひら大の醜痕 | 
                       
                    
                   
                   | 
                  
                  
                   | 
                 
              
       
       | 
           
          
             
            1.著しい醜状の基準 
              @頭部   : 指を含まないで、手のひら大以上の瘢痕、または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 
              A顔面部 : 鶏卵大以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕または10円硬貨大以上の組織陥没 
              B頸部   : 手のひら大以上の瘢痕 
             
            2.(単なる)醜状の基準 
              @頭部   : 鶏卵大以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 
              A顔面部 : 10円硬貨大以上の鶏卵大以上の瘢痕、または長さ3cm以上の線状痕 
              B頸部   : 鶏卵大以上の瘢痕 
             
            3.上下肢の醜状障害 
              まず、範囲ですが、上肢:肩関節以下から指先まで、下肢:股関節から足の背まで 
             
              @手のひらの大きさを超える場合 
                手のひらの3倍程度ならば、12級程度と認定されることがあります。 
             
              A複数の瘢痕、線状痕及び変色 
                複数ある場合は、面積を合計しますが、最低でも手のひら大の大きさのものが1個あることが 
                基準となります。それらの合計が@程度なら12級と認定される可能性があります。 
             
                ※小さな瘢痕または線状痕が複数あった場合、それらの面積や長さやを合計した数値をもって 
                  判断する訳ではないので注意してください。 
                  (例えば、1cmの線状痕が3つあるから3cmと計算しません。) 
             
            4.日常露出しない部位の醜状障害 
                (胸部、背部、腹部、臀部) 
              @全面積の4分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 14級相当 
             
              A全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの : 12級相当 
             
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      ■醜状障害の損害賠償上の問題点 
       
        後遺障害の損害賠償では、一般に労働能力の喪失率が問題とされます。喪失率が、障害等級に応じて、自賠責では定められています。ほぼ、その基準にそって賠償額が計算されますが、醜状障害の場合は、一般的に、労働能力は喪失しない、として、もっぱら慰謝料のみで賠償額が決定されることが多い。 
       
       しかし、営業マンや接客等の仕事についている被害者は、醜状による損失は大きい場合があります。裁判上でも、それらを考慮して、逸失利益が認められるケースがあります。  
      
       
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