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手指の後遺障害認定基準
■障害の種類
1.欠損障害:「失う」という言葉が含まれているのも
2.機能障害:「用廃」「屈伸不能」と表現されているもの

 欠損障害、機能障害とも5本の指の組み合わせで評価され、上肢と同様、機能障害は原則として患側と健側との関節可動域の比率で判断する。

下肢の障害
障害の部位 障害の程度 等級
手指の障害
両手の手指の全部を失ったもの
1手の5つの指又は母指を含む4指失
1手の母指を含み3指失又は母指以外の4指失
1手の母指を含み2指失又は母指以外の3指失
1手の母指失又は母指以外の2指失
1手の示指,中指又は薬指失
1手の小指失
1手の母指の指骨の一部失
1手の母指以外の指の指骨の一部失
両手の手指の全部の用廃
1手の5指又は母指を含む4指の用廃
1手の母指を含む3指の用廃又は母指以外の4指の用廃
1手の母指を含み2指の用廃又は母指以外の3指の用廃
1手の母指又は母指以外2指用廃
手の示指,中指又は薬指の用廃
1手の小指の用廃
1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能
3 の5
6 の8
7 の6
8 の3
 9 の12
11 の8
12 の9
13 の7
14 の6
4 の6
7 の7
8 の4
9 の13
10 の7
12 の10
13 の6
14 の7
手骨の構造 (財)労災年金福祉協会「障害認定必携」より
■欠損障害
(1)手指を失ったもの
  ・母指は末節骨から先を失ったもの
  ・その他の指は中節骨から先を失ったもの

(2)指骨の一部を失ったもの
  ・1指骨の一部を失っていることが、エックス線写真
   等により確認できるもの

 ※末節骨の半分以上を失った場合は「用廃」となる


■機能障害
(1)用廃
  ・可動域制限が2分の1以下で「用廃」とされる

(2)屈伸不能
  ・親指を除き、手指の遠位指節間関節を屈伸する
   ことができなくなったもの
手指の障害等級
3級 両手指全部
4級 両手指全部
6級 指全部、(母指)+(他の3指)
7級 (母指)+(他の2指)、(母指)以外の4指 指全部、(母指)+(他の3指)
8級 (母指)+(他の1指)、(母指)以外の3指 (母指)+(他の2指)、(母指)以外の4指
9級 (母指)のみ、(母指)以外の2指 (母指)+(他の1指)、(母指)以外の3指
10級 (母指)のみ、(母指)以外の2指
11級 示、中、薬指のどれか1指
12級 こ指 示、中、薬指のどれか1指
13級 (母指)指骨一部喪失 こ指
14級 (母指)以外の指骨一部喪失 (母指)以外の屈伸不能


                                         



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