ご自分のルーツを調べてみませんか?
平成17年2月28日で、私の父親が生誕100年を迎えました。明治38年2月28日の生れです。特別なことはなにもしてやれませんでしたが、父親の生前の写真を引っ張り出して見て、ひとしおの感慨に耽ったものです。
よく世の中では著名人の生誕100年祭とかをやっていますが、ある人がこの世に生を受けてから100年という年月とはどういう意味合いを持つのか考えて見ました。
実家には兄と一緒に私の母親が暮らしていますが、毎日仏壇に手を合わせています。現在生きている者にとって、亡くなった人を大切にする気持ちというのが大切なのですね。それでこそはじめて精神の安定が得られる、というものです。
自分も齢を重ねるに従い父親の気持ちが少しは分かるような気がしてきました。
生者必滅、誰にも死は避けられない事実ですが、生きて親に育まれて、そして学び仕事をして、結婚をする。そして子供を育てて、やがて老いてゆき最後は死にいたる、という厳然たる事実があります。
家族や友人、知人から愛され親しまれて、人生を全うする。そのことが残された家族にとっても幸せなことなのだと思います。人それぞれが、その人なりの宗教を持ち、あるいは人生観を持っていると思いますが、亡くなった父母や祖先をおもいやる気持ちは、どのような宗教、人生観、思想であろうとも大きく変わることはないものです。
以前、相続放棄の相談がありました。その理由は、父親が母や自分たちに迷惑をかけっぱなしだったため、一切縁を切りたい、ということでした。
そうなると寂しいものですね。子供からも父親に関する一切の記憶を排除されようとしているのですから。
その方の生き方、決して難しい生き方ではありません。家族を愛し、できることを精一杯してあげることなのです。亡くなられた後に、残された子供同士が相続争いになっても悲しいもとです。死後のことまで考慮し、遺言や生前贈与を利用して、兄弟同士が争いにならないように配慮してあげるがエチケットであり、死後も長いあいだご自分を大切にしてもらう最善の方法だと考えます。
私も以上のような理由から、父や母からおぼろげに聞いていた自分のルーツを除籍簿(除かれた戸籍)を取寄せてみました。相当の手間と時間がかかりました。
父の除籍簿を追いかけるにあたって、和田村といい船岡村というのは既に存在していないのです。合併されたり町村名が変わっていたりします。
母親方は、一族の中に彼の父親の生誕100年を記念して「村中家の系譜と春吉の開拓小史」と題して一冊の本にしてくれたのがあります。
先祖代々の墓の写真も載っており、系図も付いている本格的なものです。おかげで母方のルーツは福井県足羽郡美山町と知りえます。それとても、作者の村中久直氏の系図であって、戸主を辿ったものではありません。
父は出身が秋田県です。もともとは熊谷姓でしたが、進藤家に養子に行っています。父は秋田県の和田村で生まれ、船岡村に養子に行き、その後北海道に渡ってきました。
そうして、私自身が存在するに至っているのです。進藤家も熊谷家も除籍簿を遡って取寄せて行きました。そうすることで、はじめて何故父親が進藤家に養子にいきながら、北海道に渡ったのか知ることができました。
父は女3人姉妹の長女の所へ婿養子で入ったのです。妻との間に2人の女の子が生まれました。やがて妻に先立たれ、義父も再婚をして2人の女の子の後に長男が生まれたのです。これで家督の相続権者は決まり、父としては妻に先立たれているし、子供は2人の女の子であるために、進藤家を出てこなければならなくなったのです。
そんなことが自分の家系図を作ってみてはじめて知ることができました。
除籍簿を辿って調べられるのは限界があります。進藤家の場合は、進藤重蔵の安政3年(1856年)生まれ、そしてその父進藤七助という名前まで知ることができました。熊谷家は天保14年生まれの清十郎、嘉永6年生まれの妻、イラまで知りえました。
天保という時代は、8年に「大塩平八郎の乱」があったり、11年に「アヘン戦争」があったりした時代です。山県有朋や伊藤博文もこの前後に生まれています。
私にとっては高祖父母の名前までしか知りえません。自分を中心に見た場合の呼び方は下記のようになります。

戸籍法施行規則では、除籍簿の保存期間が定められています。
その期間は80年となっているのです。
除籍されてから80年ですから、大正13年(1924年)までに亡くなられた方の除籍は処分されてしまうのです。役所によっては、保存されている場合もあるので、申請をして見なければ分からないことです。
第五条 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
2 前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3 市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
4 除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から八十年とする。
除籍謄本を一度取得しておけば、将来の相続のときに、そのまま相続手続に使用できます。
北海道に住んでいる場合、たいていの祖先は他県から来ています。いわゆる内地から開拓などで入植しているのですが、80年の保存期間という制約のため、どこから来たのかさえ分からなくなるかもしれません。
その点では、内地の場合はお寺などに過去帖があったり、墓石があったりしますのでさらに遡ることもできるはずです。
家系図の作成を依頼したい!!
写真は私自身のものです。参考にして下さい。

費用
●父方の直系ルーツのみ 3万5000円
●父母両方の直系ルーツ 6万円
仕様 A3和紙対応、戸籍簿(除籍)つづり、親族一覧表添付
期間 依頼を受けてから約2ヶ月
■依頼メール■ ご希望の方はメールを下さい。
巻物にして贈り物にしたい方は別途ご相談ください。提携先で書家による毛筆仕上げをし、桐箱入りの巻物に仕上げます。予算により程度が異なりますので、ご希望の場合はお見積いたします。
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