進藤行政書士事務所 : 相続業務、遺言書作成、任意後見契約、家系調査、交通事故損害賠償

       ご自分のルーツを調べてみませんか?

 北海道に在住の方で、ご自分は【屯田兵】の子孫だと言う場合には、過去に調査した事例を紹介しています。参考にして下さい。 →【屯田兵の調査事例】


 平成17年2月28日で、私の父親が生誕100年を迎えました。明治38年2月28日の生れです。特別なことはなにもしてやれませんでしたが、父親の生前の写真を引っ張り出して見て、ひとしおの感慨に耽ったものです。

 よく世の中では著名人の生誕100年祭とかをやっていますが、ある人がこの世に生を受けてから100年という年月とはどういう意味合いを持つのか考えて見ました。

 実家には兄と一緒に私の母親が暮らしていますが、毎日仏壇に手を合わせています。現在生きている者にとって、亡くなった人を大切にする気持ちというのが大切なのですね。それでこそはじめて精神の安定が得られる、というものです。

 自分も齢を重ねるに従い父親の気持ちが少しは分かるような気がしてきました。
 生者必滅、誰にも死は避けられない事実ですが、生きて親に育まれて、そして学び仕事をして、結婚をする。そして子供を育てて、やがて老いてゆき最後は死にいたる、という厳然たる事実があります。

 家族や友人、知人から愛され親しまれて、人生を全うする。そのことが残された家族にとっても幸せなことなのだと思います。人それぞれが、その人なりの宗教を持ち、あるいは人生観を持っていると思いますが、亡くなった父母や祖先をおもいやる気持ちは、どのような宗教、人生観、思想であろうとも大きく変わることはないものです。

 以前、相続放棄の相談がありました。その理由は、父親が母や自分たちに迷惑をかけっぱなしだったため、一切縁を切りたい、ということでした。
 そうなると寂しいものですね。子供からも父親に関する一切の記憶を排除されようとしているのですから。

 その方の生き方、決して難しい生き方ではありません。家族を愛し、できることを精一杯してあげることなのです。亡くなられた後に、残された子供同士が相続争いになっても悲しいもとです。死後のことまで考慮し、遺言や生前贈与を利用して、兄弟同士が争いにならないように配慮してあげるがエチケットであり、死後も長いあいだご自分を大切にしてもらう最善の方法だと考えます。 

 私も以上のような理由から、父や母からおぼろげに聞いていた自分のルーツを除籍簿(除かれた戸籍)を取寄せてみました。相当の手間と時間がかかりました。

 父の除籍簿を追いかけるにあたって、和田村といい船岡村というのは既に存在していないのです。合併されたり町村名が変わっていたりします。

 母親方は、一族の中に彼の父親の生誕100年を記念して「村中家の系譜と春吉の開拓小史」と題して一冊の本にしてくれたのがあります。

 先祖代々の墓の写真も載っており、系図も付いている本格的なものです。おかげで母方のルーツは福井県足羽郡美山町と知りえます。それとても、作者の村中久直氏の系図であって、戸主を辿ったものではありません。

 父は出身が秋田県です。もともとは熊谷姓でしたが、進藤家に養子に行っています。父は秋田県の和田村で生まれ、船岡村に養子に行き、その後北海道に渡ってきました。

 そうして、私自身が存在するに至っているのです。進藤家も熊谷家も除籍簿を遡って取寄せて行きました。そうすることで、はじめて何故父親が進藤家に養子にいきながら、北海道に渡ったのか知ることができました。

 父は女3人姉妹の長女の所へ婿養子で入ったのです。妻との間に2人の女の子が生まれました。やがて妻に先立たれ、義父も再婚をして2人の女の子の後に長男が生まれたのです。これで家督の相続権者は決まり、父としては妻に先立たれているし、子供は2人の女の子であるために、進藤家を出てこなければならなくなったのです。

 そんなことが自分の家系図を作ってみてはじめて知ることができました。

 除籍簿を辿って調べられるのは限界があります。進藤家の場合は、進藤重蔵の安政3年(1856年)生まれ、そしてその父進藤七助という名前まで知ることができました。熊谷家は天保14年生まれの清十郎、嘉永6年生まれの妻、イラまで知りえました。

 天保という時代は、8年に「大塩平八郎の乱」があったり、11年に「アヘン戦争」があったりした時代です。山県有朋や伊藤博文もこの前後に生まれています。
 
 私にとっては高祖父母の名前までしか知りえません。自分を中心に見た場合の呼び方は下記のようになります。





 戸籍法施行規則では、除籍簿の保存期間が定められています。

         その期間は80年となっていました。

 しかし、相続の実務では、除籍されてから80年だと不都合なこともままあったようです。これらの不都合を解消するため、以下のように改正されました。

平成22年6月1日改正

戸籍法施行規則
第五条  除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。

2  前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。

3  市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。

4  
除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

  除籍謄本を一度取得しておけば、将来の相続のときに、そのまま相続手続に使用できます。


 北海道に住んでいる場合、たいていの祖先は他県から来ています。いわゆる内地から開拓などで入植しているのですが、自分のご先祖様が、どこから来たのかさえ分からないのでは寂しい限りです。
 知ったからと言って特別そのためにご利益があるわけではせん。しかし、あなたは突然この世に現れたわけではありません。

 江戸時代は移動の自由はほとんどありませんでした。ご自身の祖先を江戸時代まで遡ることができれば、そこから、お寺などに過去帖があったり、墓石があったりしますのでさらに遡ることもできるはずです。

                                            【屯田兵の調査事例】

家系図の作成を依頼したい!
写真は私自身のものです。
ご依頼いただいた場合は、下の写真に示しました内容となります。

ファイルに除籍謄本等を収納 A3和紙にプリントします。
ファイルに除籍謄本等を収納 祖先の出身地の現在地を調査し
地図をプリントし添付します。
江戸時代後期からの年表
(右の欄には一族の動きを記載)
祖先の出身地に関する資料も、取得できる範囲で添付いたします。

 

費用
●父方の直系ルーツのみ  3万5000円
●父母両方の直系ルーツ  6万円

 《謄本等の取得費用は別途ご負担いただきます。》
    
 (参考:父方のみで約8千円前後、父母両方で1万5千円前後)

仕様  A3和紙対応、戸籍簿(除籍)ファイル、親族一覧表添付
 
(上記の写真はイメージであり、実際とは異なりますのでご了承ください。)
期間  依頼を受けてから約1〜2ヶ月

■依頼メール■ ご希望の方はメールを下さい。
                直接お電話でも結構です。
                 




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