医療法人・一人医師医療法人及びMS法人の設立
           
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設立要件 機関の構成 設立スケジュール 設立手続 設立後の手続 開設・廃止に伴う各種手続


医療法人の認可後の手続と運営

■医療法人認可後の手続

1.医療法人設立登記


 医療法人の所在地を管轄する法務局で、設立登記の手続を行います。

 登記は、設立認可書を受領した日から、2週間以内に登記しなければなりません。これらは、一般の法人登記とことなることはありませんが、資産の総額も登記する必要があります。


2.設立登記届の提出

 登記が完了したら、法人の登記事項証明書をとり、「登記届」により、知事あてで保健所に2部(正1部・副1部)提出します。

 拠出を受けて法人の資産となった土地及び建物がある場合は、所有権移転登記を行うことが必要となります。

3.病院、診療所(又は介護老人保健施設)の開設手続

 登記が完了し、医療法人が成立した後は、病院、診療所の開設の手続を行います。

(1)開設許可申請書
・開設許可のほか、当該病院又は診療所の使用開始予定時期を考慮した上で使用許可申請手続が必要となります。 (病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です。)

(2)開設届
・許可を受けて開設後10日以内に提出します。

・個人開設から医療法人開設に切り替えた場合は、個人開業医の廃止届を同時に提出します。

4.その他の手続

 個人事業から医療法人化したことにより、ほとんどすべての関連官公庁等へ変更手続きが必要となります。

(1)医療法人名義の銀行口座の開設
・銀行口座が決まると、取引先等への挨拶状も発送します。

(2)税務署
・法人設立届をはじめ、青色申告書、給与支払事務所等の開設届出書など税務に関する届けを行います。(道税事務所、市町村役場への届けも要します。)

(3)諸官庁
・社会保険事務所(厚生年金・健康保険)、労働基準監督署(労災)、公共職業安定所(雇用保険)への手続

(4)公共料金
・電気、水道、ガス、電話等の名義変更と支払口座の変更

(5)その他
・車両の名義変更、保険関係の変更 及び 医療機器などのリース契約の変更


■医療法人の管理運営
 
 個人事業は、その意思決定はすべて中心となるその個人の単独の判断に委ねられることになりますが、法人の場合は、法人を構成する社員と理事による合議制により意思決定がなされ、その決定に基づいて法人は運営されます。

1.社員総会
 
 社員総会は、法人の最高意思決定機関です。定款の規定により、少なくとも毎年1回、定期的に開催します。(一般的には、定時総会は毎年2回開催。)
 また、理事長が必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができます。このほか定款の定めるところにより、議決すべき議題がある場合は、その都度、臨時総会を開催することとなります。
 
 社員総会の具体的な運営方法については、定款の規定に従って行うことになります。

2.社員総会で決めること

 定時総会で必ず毎回決めることは(1)から(5)です。

(1)翌年度の事業計画及び予算の決定
(2)翌年度の借入金限度額の決定
(3)次期役員の改選(任期満了の年のみ)
(4)前年度決算の決定
(5)剰余(損失)金の処理
(6)その他(随時必要な場合)
・社員の入社及び除名の決定 ・定款の変更 ・基本財産の設定又は処分(担保提供を含む。) ・事業計画及び予算の変更 ・役員の改選(理事・監事に欠員が生じたとき及び増員) 

※社員総会の議事は、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとなります。(議長は社員として議決に加わることはできません。)また、社員は、社員総会において、1個の議決権及び選挙権を有していますので、最初の社員の人選が非常に重要となることはいうまでもありません。

※会議の議決事項につき、特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できません。(特別代理人の選任が必要となることもあります。)

3.各種届等

(1)役員変更届
 医療法人の役員を変更したときは、役員変更届により、知事あてで保健所に届け出ます。新たな役員が就任する場合は、新役員の就任承諾書、履歴書、医師又は歯科医師免許証等、医療法人を設立するときに提出するのと同様の書類が必要です。

(2)決算届
 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などの事業報告書等を作成し、監事に提出しなければなりません。
 監事は事業報告書等を監査し、監査報告書を作成して会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出します。
 医療法人は、理事会及び社員総会の承認を受け、決算届により、知事あてで保健所に届け出ることになります。

(3)登記届
 登記事項に変更があった場合や解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の場合にも、登記を行い、登記届に変更後の登記事項証明書を添付して、知事あてで保健所に届け出なければなりません。

医療法人が通常行う変更登記
・毎年必ず登記するもの : 資産総額の変更登記
   (毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額(正味)を登記します。)
・その都度登記するもの : 理事長の変更、住所変更、役員の改選、その他

(4)その他の届出及び申請
 定款等を変更する場合は、知事の認可を受けなければ、変更することができま
 せん。変更した場合は、定款変更の登記と届けが必要となります。

4.毎期の医療法人の運営スケジュール

 医療法人の決算期を、4月1日スタートの翌年3月31日決算を例にします。

3月:定時社員総会
・翌年度の事業計画及び予算の決定
・翌年度の借入金限度額の決定
5月:決算確定
・期末から2ヶ月以内です。
6月:定時社員総会
・前年度の決算の確定
・剰余金の処理
6/31まで:事業報告書等
・保健所経由知事への提出
・財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の監査報告書
資産総額変更の登記
・決算確定後2週間以内の登記
役員変更の登記
・2年の任期毎に変更登記が必要



5.各変更申請の届出一覧と添付書類
 
 
北海道医務薬務課による「医療法人の手引(運営編)」P36 の表を転載します。
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