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遺産分割協議書の作成

 財産目録が出来上がったならば、最後に相続人間で相談をして、誰に何を相続させるか取り決めします。

 相続人全員が参加し同意しなければなりません。同時に同じテーブルについて話し合うことまで必要ではありません。

 電話や書面でやり取りをしても可能です。(勿論、本人の遺言があればそれが優先します。)

 相続人全員が同意すれば、遺産をどのように分割してもかまいません。一人が全部を相続するようにしてもいいのです。

 話合いがまとまれば、それを遺産分割協議書として作成しますが、まとまらなければ、いつまで経っても分割ができません。そんな場合は、遺産分割調停を申し立てて家庭裁判所の手を借りて話し合いを続ける事になります。


下の図では、不成立から先の流れになります。


■遺産分割協議書の効果

 この協議書は特に決められた様式はありません。どのようなフォームで書かれていても良いのですが、不動産の所有権移転、車の名義変更、預貯金の引き出しなどに、協議書が使われる場合、例えば不動産の場合は登記された内容を同じに特定されていなければなりません。

 全員が署名して実印で捺印して、印鑑証明書を添付して手続をとることになります。相続人各自が一通を所持するように作成し、かつ名義変更等で使う分だけ作成することがポイントとなります。

 様式に則ってやらなければ、相続による不動産の所有権の移転などは、登記所では受け付けてもらえません。

 確実に作成するためのお手伝いを、当事務所では行なっています。

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