運送事業許可申請(貨物・旅客)
           
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貨物軽自動車運送事業
■軽貨物運送業の内容と手続方法

 正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。この事業は、荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
 
 軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要となります。


道路運送法

(貨物軽自動車運送事業)
第三十六条  貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2  第十五条、第十七条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第四項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第三項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。

3  貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4  貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5  貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


●軽貨物運送業の基準

○事業を始めるのに必要な施設など
1.車庫
 原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2キロ以内
 までとすることができます。
 車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
 また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は
 賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。

2.車両数
  軽トラックで1両から始めることができます。
  ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。

3.その他
 運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。



■具体的な手続方法
   手 続 内 容  提 出 先 等
  @「貨物軽自動車運送事業経営届出書」
A「運賃料金設定届出書」

B車検証(用途が「貨物」となっていること)
 運輸支局へ提出
※車検証に経由印を押してもらう
    登録免許税はかかりません 
  申請依頼書(OCRシート)
(車検証・ナンバー変更のため、OCRシートを購入)
 軽自動車検査協会
     
  ・車検証・ナンバー変更
・車検証と事業用ナンバーの交付
 軽自動車検査協会
     
 4  軽自動車に、使用者の氏名・名称等の表示 「○○運送」などと車体の側面に表示 
事業の開始 開始までの任意保険の付保

■書類見本と約款
 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」 「運賃料金設定届出書」 
   
 第1号様式(OCRシート)  
  標準貨物軽自動車運送約款
 (国土交通省告示171号) 



標準貨物軽自動車引越運送約款
 (国土交通省告示172号) 



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