酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える!  


    酒類販売業の免許について


                       酒の通販のページは下のアイコンをクリック
                                    
                    【酒免許のQ&A】 を新設しました。

 お酒の販売免許が、完全に自由化されました。

■以前の制限
・酒屋から酒屋までの距離の制限
 近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
 その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

☆以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

 しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 
しかし今は、これらの制限も完全になくなりました。

  ★但し、それ以外の酒の免許の許可の要件は、以前と大きくは変わっていません。この点をよく確認して、ご自分のお店が、あるいは会社が酒の免許を取得できるかどうかを調べてください。

 酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許(販売業免許)を受ける必要があります。

 
 酒は、現在どこでも買うことができる時代になりました。昔の酒販店は、免許制度に守られて独占的に酒を販売していましたので、1店舗当りの販売量も相当なものでした。

 現在のコンビニエンスストアでも、ほとんどの店舗で酒を扱うようになっています。酒の販売量(構成比)は年々低下していますが、酒がなければお客様は便利さを感じないことも確かです。酒の品揃えは当たり前の時代なのです。


当事務所の代表は、以前に大手のCVSチェーン本部に在籍して、数多くの酒免許を取扱ってきました。

 皆様の酒の免許の取得のお手伝いをしています。
また、酒の免許についての有料相談も行なっていますので、お気軽にご相談ください。




講習

 許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なって
       ください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
                  〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号
                       進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217