交通事故・損害賠償請求  自賠責保険請求、任意保険請求、賠償額算定


有無責(過失割合)と異議申立

 被害者請求、加害者請求の意味について【1】の自賠責保険とは、という項目のところで説明しています。

(A=加害者、B=被害者)

 ケガをした方が、相手の車に付保していた自賠責に請求するのが被害者請求で、お互いが示談をして加害者が被害者に賠償金を払い、その示談書と領収書をもとに自賠責へ請求することを加害者請求といいます。

しかも、自賠責はケガをした人(被害者)の保護・救済を目的にしているから過失割合には寛大です。

以下の表で、任意保険と自賠責がカバーする範囲を示しています。任意保険は加害者に悪意がある場合や重大な過失がある場合は適用されません。

それに対して、自賠責は被害者救済が目的ですので、加害者の悪意や重大な過失にも対応してくれます。

一般の損害保険

自賠責保険

加害者の→

悪意(故意)  (未必の故意含む)

重大な過失

悪意

重大な過失  (未必の故意を含む

加害者

×

×

×

被害者

×

×

○※

「未必の故意」=人が傷ついたり死んだりしてもかまわない、とする内心の意思。

※被害者は保険会社に被害者請求手続→保険会社支払→政府の保障事業へ填補を求めるということになります。☆自賠責が使用できないケースとして、ひき逃げ、無保険、泥棒運転等がありますが、政府の保証事業により救済される道があります。(71条政府が被害者に、自賠責に準じた給付を行うもの)

・自賠責保険は一般の損害保険と比較して適用の要件が緩やかになっていることが確認できると思います。   ○保険の適用可 ×不可

■有無責(過失割合)と自賠責の適用
■最大の利点

 7割も過失があるというのは、一般的な意味からいうと加害者と言えるとおもいます。それでも、減額なしで救済されます。

■重過失減額

 後遺障害が残る場合や死亡事故の場合は7割以上8割未満で30%の減額、9割以上100%未満で50%の減額と決められています。傷害の場合は7割以上で一律2割の減額になるだけです。この7割以上の過失で減額されることを「重過失減額」といいます。

 もしも被害者と加害者の主張が食い違い、裁判上での争いになったようなケースでは、この過失割合は厳格に判断されます。過失割合に応じて損害賠償金額は減額されます。自賠責は訴訟にくらべて被害者に有利な取り扱いになっていることが最大のポイントなのです。

■先天性疾患、既往症がある場合の有利さ

 さらに有利な点があります。交通事故にあう前に、すでに病気やケガなど(先天性疾患、既往疾患といいます)にかかっていて、交通事故と重なったために後遺障害、死亡という事態にいたった場合でも50%の減額をした上で損害賠償額の支払がなされます。要するに交通事故が原因なのか、前からもっていた疾患が原因なのか(因果関係)の認定が困難なときでも、自賠責保険では50%の減額された賠償金が支払われるのです。

■過失割合(有無責)判定の流れ

 被害者請求または加害者請求がなされると、損保会社は書類を「損害保険料率算出機構」(略称:損保料率機構)へ送ります。そこで、送られた書類の中の「事故発生状況報告書」をチェックして、その事故が有責か無責かを判断します。無責とは加害者にまったく責任がないことをいいます。
責任がないということは損害賠償責任がないので自賠責の支払の対象とならないのです。

(損害保険料率算出機構の沿革)

 昭和23年、損害保険料率算定会が中立的な料率算出団体として設立された後、昭和39年に自動車保険料率算定会が、損害保険料率算定会から分離・独立して設立され、平成14年に両算定会が統合し、損害保険料率算出機構が誕生

 下部組織に<自賠責損害調査センター 地区本部・自賠責損害調査事務所>を持ち事業にあたっている。

 損保料率機構は被害者の過失が70%未満と判断されたときは、すぐ計算して支払の段取りに入ります。被害者の過失が70%以上の可能性がある場合は特定事案として「有無責等審査会」へ送られ審査されます。その際、さらに詳しく事故状況を確認するため、双方により詳しく事故状況を報告するように照会状が送られます。後遺障害の場合は、直接会って面接の上判定したりします。

■異議申立

 無責または重過失の事案となる場合は、特定事案として『有無責等審査会』に送られて慎重に審査されることになるのですが、この決定に不服がある場合は勿論異議申立ができるようになっています。

《特定事案》

1.無責や重過失減額の可能性がある場合

2.被害者が事故状況の説明ができないケース

3.後遺障害等級に対する異議申立

4.脳外傷による高次脳機能障害が残る症例

5.その他の異議申立

『審査会』では、上記の特定事案に対して審査を行なっていますが、ここで出した結果に対して、更に異議がある場合は、再審査会へ回されて、そこで意思決定が行なわれることになります。

自賠責は被害者救済が目的ですので、例えば死亡事故で保険が払われないかったり、減額されるような場合は、死人に口なしですので不利に判断される可能性があります。そのような場合は、一方のみの主張だけで判断を下すのは問題がありますので慎重に審査されるのです。

                              
 

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