産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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産業廃棄物・収集運搬許可

 
 産廃事業を行うためには、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律:廃掃法)に従い、各許可権者に対して申請書を提出して、許可を得て事業を行うことが必要です。

 許可権者となるのは、都道府県知事か保健所設置市長です。

★最近の法改正により、収集運搬の場合は、実質的に【都道府県知事】の許可のみでよくなりましたのでご注意ください。

 ただし、積み替え保管や処分業の場合は、保健所設置市の許可が必要となります。
詳しくは、お問い合わせください。


 北海道を例に説明すると以下の通りです。
保健所の設置について

地域保険法 第5条
保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。


北海道の場合は、
政令指定都市として■札幌市
中核市として■旭川市 ■函館市
政令で定める市として■小樽市
(保健所政令市ともいいます。)

 小樽市は、保健所設置市ではあるものの、最近のこと産業廃棄物の許可については、北海道に移管されました。
 しかし、自動車リサイクル法に関しては引き続き、小樽市が担当しています。
  ■許可権者

・都道府県知事

・保健所設置市長

 図に従い説明します。許可を出すのは、知事か市長(保健所がある市の)です。

1.保健所設置市に本拠があり、廃棄物も収集もその市で行い、処分場もその市にある場合は市長からの許可だけでよいことになります。

2.図のように本拠が市にあり、廃棄物もその市から排出するが、処分場が市の範囲外にある場合は、都道府県の許可だけでよくなりました。

3.申請者が都道府県(保健所設置市以外)に本拠があり、廃棄物の排出先も処分場も、保健所設置市にかかっても、都道府県のみの申請でよいことになります。


 【許可のポイント】 ※積替え保管を除く

 誰(個人、法人に関りなく)でも比較的、容易に許可を取得できます。
  ※ただし、『積替え保管』は容易には取得できません。ほぼ、処分業に近い申請となります。

●車両が一台以上あること
  車両は、トラックだけでなく、バンタイプでも可能ですが、乗用車として登録されている車では許可を取得することはできません。車検証の用途の欄に『貨物』となっている車でなければなりません。

●駐車場があること
 車両(トラック等)に応じた駐車場があること
 自己所有でなくても借用地でも構いません。借用の場合は、契約書または使用承諾書の提出が求められます。

●講習会
 収集運搬過程の講習を受講し、最後に行われる確認テストで一定以上の点数をとり、修了証を得ていること。
               講習会
 ※行政庁によっては、修了証の原本提示を求められます。

●直前3期の決算書と納税証明の提出
 直前の期が債務超過でかつ赤字の場合は、改善計画書を提出しなければなりませんのでご注意ください。

 ・過去に納税の事実がない場合でも、3期分の納税証明が必要となります。
 ・新たに会社を設立した場合は、開始貸借対照表を提出します。

■許可期限
 許可は5年更新

■申請手数料
申請内容 手数料
産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 73,000
変更許可 71,000
処分業 新規許可 100,000
更新許可 94,000
変更許可 92,000
特別管理産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 74,000
変更許可 72,000
処分業 新規許可 100,000
新規許可 95,000
新規許可 95,000

 
■必要書類  詳細 → 申請書類

1.許可申請書
2.住民票(法人は役員全員)
3.成年後見人の登記されていないことの証明書
4.(法人)登記簿謄本
5.事業計画書
6.(法人)定款
7.誓約書
8.車輌の一覧表及び車検証の写し、運搬車輌の写真
9.事務所、駐車場の付近見取図
10.事務所、駐車場の使用権限を証する書面(登記簿謄本あるいは賃貸契約書)
11.講習会の終了証
12.資金の調達を証する、あるいは調達方法を記載した書面
13.直前3年間の決算報告書
14.直前3年間の納税証明書(個人=所得税、法人=法人税)
15.他の行政庁の許可証があればその写し


 当事務所では、許可申請のお手伝いをしています。             
不明な点があれば、お問合せください。

 

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