自動車リサイクル・産業廃棄物の各種許可申請                  (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)

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自動車リサイクル法(使用済自動車)


 2005年1月1日から自動車リサイクル法が施行されました。

 このサイトは、今回の自動車リサイクル法の施行に伴い許可や登録が必要となる関連業者の方々のための説明をしています。

 自動車を買うときに利用者が費用を負担する制度であり、これまでも家電のリサイクル法が施行されていますので、それと同じと理解してください。

 当事務所では、自動車リサイクル法が施行されることに伴って、必要となる許可、届出手続きのお手伝いを致します。

自動車リサイクル法の施行により必要となる許可・登録

■自動車引取業登録

■フロン類回収業登録(1種、2種)

■自動車解体業許可

■自動車破砕業許可

これらの書類作成、申請に関するお手伝いを致します。

当事務所では、自動車リサイクル法に関する許可申請を数多くお手伝いしてきました。

許可や登録に関する質問やご相談を受け付けています。

★ご理解しやすいように図を以下に示しますので、説明と併せてご覧下さい。

 
★自動車リサイクル法とは★    

 「自動車リサイクル法(正式名称:使用済み自動車の再資源化に関する法律)」とは、使用済み自動車のリサイクル処理を適正に行うため、関係者の役割分担と責務を明確にした法律です。

 背景を簡単に説明しますと、年間約400万台(中古車としての輸出も含めると約500万台)もの使用済み自動車が生れています。これらは、一般的には有用部品や鉄などの資源としてリサイクルされていますが、一部にはリサイクルには適しない有害な物質も含まれています。

簡単に要約すると

   ・資源を有効に活用すること

   ・有害な物質を適正な処理をさせること(シュレッダーダスト等)

 この2点のために制定されたといってもよいくらいです。そのため管轄省庁としては、経済産業省と環境省がからんでいるのです。国土交通省との関係は、自動車の登録・抹消手続を通じてのみとなっています。

関係者の役割分担として

・メーカーには、使用済み自動車から排出されるフロン類、エアバッグ、シュレッダーダスト(破砕くず)の3品目の引き取りとリサイクルが義務付けられています。

・ディーラー、整備事業者など廃車の引取業者に登録制、解体業者などに許可制を導入し、適正処理を義務付けています。

・ユーザーは、正規に登録された引き取り業者へ廃車を引き渡す義務を負います。

 これらリサイクルの費用負担は自動車の所有者が負い、集められたリサイクル料金は資金管理法人(第三者機関として指定:既存の公益法人の活用を想定)が管理することになります。


 「自動車リサイクル法」は、不法投棄の防止、最終埋め立て処分量の極少化を図ることを狙ったもので、廃車後の情報を一元管理するシステムの構築などの準備期間を経て、2005年1月より本格的にスタートしますが、2004年7月から一般の法に先行して、許可制度は開始されています。政府はリサイクル率を2015年までに95%とする目標を掲げています。

 シュレッダーダストは産業廃棄物として最終処分場に埋め立てられていますが、全国の最終処分場の容量が限界に近づき、処分費が上昇しています。鉄くず価格も低下しており、このままでは不法投棄が増える恐れがあります。また、エアコンなどに使われる有害なフロン類も多くがそのまま空中に放出されており、起爆剤が含まれ取り扱いの難しいエアバックなどの処分も問題となっています。

そこで、シュレッダーダストや新たな環境問題であるエアバック類・フロン類への対応のため、2002年7月に自動車リサイクル法が制定されました
                                         

【自動車リサイクル法の概略】

(1)拡大生産者責任(EPR)
 これまで使用済み自動車のリサイクルにほとんど関与してこなかった自動車メーカーや輸入業者に、初めてその役割と責任とを具体的に定め、シュレッダーダスト、エアバッグ、フロンの引き取りを義務付けた。

(2)料金の前払い制度
 リサイクル費用の徴収は、新車購入時や車検時の前払い方式となっている。これは、後払い方式の家電リサイクル法により、家電の不法投棄が増えている実態を考慮したものである。

(3)登録・許可制度
 廃車が適切に処理されるよう、新たに引取業者、フロン回収業者に登録制度、解体業者、破砕業者に許可制度を設け、新たな制度上の位置付けを創設してそれぞれの役割分担を明確にしている。

(4)電子マニフェスト制度
 使用済み自動車の流通経路や処理達成を示す管理伝票を、電子情報でやり取りする電子管理表(マニフェスト)制度を導入し、各段階の事業者において確実にリサイクルされたことを確認できる情報管理システムを構築する。


 概略は以上のとおりですが、今回、既存の解体事業者には9月までの許可申請を求めていました。
 解体業、破砕業は2004年7月1日から法は施行されていて、9月末日までの申請があるものは、年内は許可あるものとみなす、という規定です。今回の法制定で、市街化調整区域で営業をしていた多くの零細な解体業者は廃業に追い込まれています。 新たな設備投資ができないと判断したからです。

 これまでの申請状況を確認しますと、本当は法が定める解体行為を行ないながらも申請していないところが多く存在しています。具体的には、大規模に車を保有し、自社または関連会社で整備工場を保有している業者の方々です。

 当事務所では、タクシー会社、運送会社の解体業の許可申請をお手伝いしています。
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