酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える!  
       ■免許要件(免許を申請できる人)■


★酒免許が自由化され、免許を取るための要件も徐々に緩和されてきました。   
★誰でも免許を取得できる時代に近づきつつあります。

 ・人(人的要件)
 ・物(販売場、設備の要件)
 ・金(仕入資金等)
 ・並びに過去3年間の決算状況(納税状況)

 などの要件をクリアしなければ酒類の販売はできないことになっています。

 さらに、規定の研修を受けた「酒類販売管理者」の設置が義務付けられています。これは未成年者への販売防止などを徹底するための措置です。

 「酒類販売管理者」は店舗ごとに従業員の中から選ばれて、酒販組合などが実施する一定の研修を受けたうえで、他の従業員に対して酒類販売の注意点など指導・助言をすることになっています。
 責任者を選任しなかった場合、その小売業者には罰金も科す、という内容です。
 

★一般の小売店で酒類を販売するのに必要な免許の要件

■人的要件


 これは一般的にどのような許認可においてもありますが、未成年ではないこととか、一定の欠格事由に該当しないことなどです。法律上は以下のようになっています。
(酒税法第10条第1号〜第10号)
 申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が次表のいずれにも該当しないこと。
1  酒税法上の免許又はアルコール事業法上の許可の取消処分を受けたことがある場合
2  酒税法上の免許又はアルコール事業法上の許可の取消処分を受けた法人の業務執行役員であった者で取消後3年を経過していない場合
3  未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1,2,7,8号)に該当する場合
4  法人の役員が欠格事由(1,2,7,8号)に該当する場合
5  販売場の支配人が欠格事由(1,2,7,8号)に該当する場合
6  2年以内に国税等の滞納処分を受けている場合
7  税法等の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、執行後3年を経過していない等の場合
8  禁固以上の刑に処せられ執行後3年を経過していない等の場合
9  取締上不適当な場所に販売場を設けようとする場合
10  経営の基礎が薄弱である場合

■物的要件

 ご自分が所有する土地・建物であれば全く問題はありません。また、その土地や建物が人から賃貸借したものでももちろん大丈夫です。借地上の建物でも、あるいは大きなビルのテナントでもかまいません。
 当然、実際の申請では土地・建物の登記簿謄本を添付することになります。賃貸借の場合はその賃貸借契約書が必要になります。 現在、建築中の建物でも、確認申請の写しや工事現場の写真などを添付して申請できます。
 要するに、現実に酒類の販売を行う場所があるのかどうかを確認します。

■資金的要件

 酒の免許の申請時には、「事業もくろみ書」を提出しますが、その中で酒類の販売計画を立てます。その計画に応じた仕入れ資金や販売費及び一般管理費に要する資金の裏づけを求められます。また酒類を販売するための設備を新たに入れる資金の調達も必要となります。

 具体的には、銀行からの融資証明や残高証明などの提出を求められます。チェーンに加盟しているCVSでは、本部が融資証明を発行してくれる場合が多いと思います。
 当然のことですが税金の滞納処分を受けていたり破産している場合は論外です。

■財政上の要件

 事業経営における経済的信用度合いを、租税公課の支払状況や事業の損益計算書ある貸借対照表から見て問題がないか確認されます。過去3年分のPL・BSの提出により繰越損失が資本金の額を上回っていないかどうか、直近3事業年度がすべて欠損となっていないかどうかを確認されます。

◎これらすべての要件を満たすことが必要となります。◎

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