Look to This Day      By Kalidasa
Look to this day!
For it is life, the very life of life.
In its brief course Lie all the verities and realities of your existence:
The bliss of growth;
The glory of action;   
The splendor of achievement;
For yesterday is but a dream, And tomorrow is only a vision;
But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness,
And every tomorrow a vision of hope.
                

 【相続による不動産登記の義務化スタート】令和6年4月1日施行
行政書士の業務は、
 
1.官公署に提出する書類の作成、提出手続
 2.契約書等、権利義務又は事実証明に関する
   書類の作成、相談

 幅広い業務を行えることが規定されています。

《当事務所の主力業務》
 
■各種許認可全般
  ・建設業 ・産廃 ・運送業 ・酒類販売業
 ■株式会社、医療法人等の法人各種法人設立
  ・電子定款 ・定款変更 ・議事録作成
 ■相続手続、遺言書作成、後見制度支援
  ・遺産分割協議書 ・金融機関解約手続

【相続による不動産登記の義務化スタート】

令和6年4月1日施行
(以前から放置しているものにも摘要)

罰則
1.3年以内にやらないと10万円の過料
 
2.住所変更も2年内にしないと5万円の過料
  

 当事務所は、相続の手続きに必要な

  
★遺産分割協議書の作成のお手伝いをしています。

 遺言書があると、相続手続きは簡単に済みます。愛する家族へのおもいやりとして、

 
公正証書遺言の作成をお勧めします。
  
令和6年3月26日(火) 相続登記の義務化
★相続登記が義務化
  遺産分割をせず放置すると罰金が
 課されるようになります。
  
 コロナ禍と相俟って、政府の押印廃止の政策も加わり、各行政手続きが一挙にデジタル化へ舵が切られてきました。

1.国の入札参加資格申請
   電子申請による一括申請
   
2.各市町村の入札参加資格申請
  共同での電子申請に参加する市町
 村が増加し、今回は北海道179市町
 村の中で旭川、江別など69が参加

3.建設業の許可、経審その他
   今年より電子申請が可能となった
  相続登記の義務化がスタートします。
 いつかは、そのうちには、と思いつつも放置してきた相続登記、所有者不明土地の増大を背景に、罰則付きで制度化されました。
 

NPO新さっぽろリーガルネットのお知らせ】
無料相談会を年間3回にわたり実施しています。
令和6年1月17日、18日の相談会には、大勢の
相談者が来場されありがとうございました。

今後の相談会のご案内


場所:JR新さっぽろ駅 サンピアザ 光の広場
令和6年6月中旬の二日間の予定
時間 10時〜17時(受付は16時まで)

リンク
日本行政書士会
北海道行政書士会
北海道成年後見支援センター
北海道庁
札幌市役所
更新
令和6年3月26日
  since2004.12.20
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!!こんなときはすぐご相談してください!!

■突然やってきた相続の手続
 あらかじめ、こんな思いやり(遺言)をしていてくれたらなぁ・・・
 という思い、何をどうすればよいのか分からない
 悲しみの中でも、手続は待ってくれません。
 ・身寄りがなく老後が心配

■新規部門に進出しようとしたら・・・、 信用を高めたい・・・
  ・酒の免許は自由化されたと聞いたけど・・・
  ・現在やっている仕事は許可が必要らしい・・・
  ・会社を設立して業務を拡大発展させたい
  ・個人同士の集まりを、しっかりした組織にしてNPO活動をしたい

行政書士の業務は以下の行政書士法により規定されています。
行政書士法
(目的)
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに
国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第
19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 
第1条の3 
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


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                       進藤行政書士事務所 進藤 洋次