酒類販売業免許(タバコ、塩、米) 全国対応:ITは海を渡り山を越える!  
      ■酒免許取得後の各種手続■

酒税はご承知のとおり非常に高率な国税であり間接税です。具体的に収めているのは、各酒造メーカーの各工場単位です。製造場から運び出される時点で課されることになっています。

 その製造者が負担した酒税の負担は、販売価格の原価に含まれた状態で卸や小売店に行き最終的には消費者に転嫁されます。
 
 このような酒税の性格があるため、酒類の販売代金が確実に回収されることが大切なこととなり、免許制を採用している理由もここにあります。

■免許取得後の主な手続

1.相続
  個人事業主がお亡くなりになり、そのお子さんが跡を継ぎ商売をする場合

2.組織の変更
  個人事業主から有限会社、株式会社への変更またはその逆の場合

3.販売場の移転の場合
  大きな敷地内で、土地の地番が違うところに移転する場合も申請が必要になります。
  全く違う場所へ移転するときは当然必要になります。

4.その他
  販売場の名称の変更や役員の変更、廃業などの時も届けが必要になります。

 酒類小売業販売を中心に説明していますが、これ以外にも通信販売、船舶での販売や観光地での販売免許などその種類に応じて申請手続が異なります。


■販売数量報告書


 酒類の販売業者は税務署に販売数量報告書を提出することになっています。酒類の販売数量等の報告は,酒税の取締り上必要があるほか,酒類行政上も必要な基礎資料であることから,酒税法第47条第4項の規定に基づき、報告を求めています。

 酒類販売業免許を受けた者は、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長あて報告することになっています。
 免許を取得した後も、酒税の性格から面倒な手続きがたくさんあります。


■未成年者飲酒防止■

酒類を販売するに当たり注意をしなければいけないのは、健全な青少年の育成のために制定されている「未成年者飲酒禁止法」の内容を理解し従業員にも指導し間違いのないようにお客様に接しなければいけないことです。

 未成年飲酒禁止法

1.未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与すること、を禁じています。

2.未成年者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じる旨の義務を課しています。

 禁止規定に違反した場合には50万円以下の罰金が科されます。

数年前のことですが、未成年者が都内のある店で缶入りの酒類を購入し飲酒し、仲間数人で近くの川に飛び込み、そのうちの一人が亡くなるという事故がありました。
 そのときには、その販売店の店主と販売にたずさわった従業員が、何日も拘留され取調べにあっています。

 今回の酒税法の改正で「酒類販売管理者」を義務付ける事となりましたが、これもさらにすすんで未成年者の飲酒防止を徹底させようというものです。

 各販売店は具体的にどのような対応をとっているか、といいますと、お客様の年恰好を見て未成年と思しき場合には、具体的に年齢確認を行い、それでも納得がいかない場合は学生証や免許証を見せてもらい確認するまでになっています。
 
 24時間営業のコンビニエンスストアなどでは、特に注意しなければなりません。

缶ビールなどの自動販売機を完全撤廃しよう、という方向にありますが、東京都内では現に数年前から、自動販売機には免許証で年齢確認をしないと販売ができないようになっています。
 
酒の免許を取得されても、未成年者に対する酒類の販売には十分な注意を払うようにしてください。




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