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★許認可報酬★

                     産業廃棄物とは


 廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分されさらに、特に指定された有害なものを特別管理産業廃棄物といいます。




 上記の表は産廃の種類を示すものですが、これらを業として分類すると

・収集運搬業

・特別管理産業廃棄物収集運搬業

・産業廃棄物処分業(中間処分)

・特別管理産業廃棄物処分業(中間・最終処分)

に分かれます。


 産廃業は、自動車リサイクル法の施行に伴い大きな変化が出ています。つまり、収集運搬業の中でも、積替え保管を行なう場合と、積替え保管を行なわずに、収集して運搬するのみの区別がありますが、今までは車の使用済のものを扱う自動車解体業者は、その作業の性質上、積替え保管が必要でした。

 それが、リサイクル法の施行により、自動車に関する廃棄物処理は自動車リサイクル法の管理の基に置かれるようになり、一般的な産業廃棄物では特別管理産業廃棄物や積替え保管を行なうような場面がほとんどなくなりました。

 都道府県及び保健所設置市では、今後基本的に積替え保管は認めないといっているところもありますので注意してください。余程の専門的な処理施設がなければ認められないと言うことです。

■自動車リサイクル法の施行に伴い

 産廃業者が最終の車の所有者から解体業者まで運搬を依頼された場合は、フロン類の回収業者登録が必要になります。


●フロン類の引取業者の登録

 フロン回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録申請が必要になります。
第二種特定製品はフロンのことですが、、冷媒としてフロン類が充てんされている,自動車用エアコンを取り扱う事業所ごとに,登録手続きが必要となります。


※申請方法

 都道府県又は保健所設置市に、登録を申請しなければなりません。

 必要書類 @申請書  A誓約書  B個人=住民票 法人=商業謄本

 申請手数料 5,150円(2004年12月現在)
           
 都道府県又は保健所設置市の許可後に

       
【自動車リサイクルシステム登録センター】へ登録申請



 1、産業廃棄物収集・運搬業

 これは産業廃棄物を排出した業者や、その業者から委託を受けた業者が廃棄物処分場に廃棄物を運ぶときの許可です。排出する場所、運び込む場所ごとに許可を取る必要があります。

 2、特別管理産業廃棄物収集・運搬業

 廃棄物が特別管理を必要とするものの収集運搬です。以前は自動車の関係ではバッテリーやフロンなどを扱うために自動車関連業者は全て必要でしたが、現在ではほとんど必要でなくなりました。

 3、産業廃棄物処分業(中間処分)

 収集運搬業者によって運び込まれた廃棄物を処理するための許可です。廃棄物を乾燥、焼却するなどして再生を行います。廃棄物の種類に適した処分をしなければいけません。産業廃棄物処理施設設置の許可も必要となります。

 
4、産業廃棄物処分業(最終処分)

 これは中間処理などをした廃棄物を最終的に処分する業者の取る許可であり、埋め立てによる処理が一般的です。 

 5、特別管理産業廃棄物処分業(中間・最終処分)

 特別管理廃棄物の中間処分または最終処分の場合に必要となる許可です。
中間と最終の違いは、廃棄される廃棄物によって判断されます。

 中間処理を行なってから、最終処分を行なわなければならない廃棄物と、がれきなどのように解体現場から直接、最終処分場に持ち込まれるものとの区分です。

 6、一般廃棄物処理業
 
 第三セクターなどが行なっている場合が多く、新たに許可を取得するのはほとんど不可能です。

               北海道庁 産業廃棄物関連各種申請書式

 
                 


 
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