産業廃棄物の各種許可申請                             (収集運搬・処分業・自動車リサイクル法の解体、破砕業・産業廃棄物事業者登録)
since2008.11.22 011-894-5217
【廃棄物とリサイクル】
__________________
★廃棄物処理法の改正★
 
H23年4月1日から法改正スタート
■法改正の説明チャート■

法改正の施行通達■


【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】の改正と建設業との関係

 平成23年4月1日から産廃の法律が改正され、建設業に関係する大改正がありました。

■元請業者が、排出事業者となります。(法第21条の3第1項)

 これまで建設や土木による建設系廃棄物の処理責任は・発注者、・元請業者、・下請業者のいずれにある
のか曖昧なことが多く、それがために不法投棄や不適正処理の原因となっていました。
 そこで、元請業者が事業者として当該工事から生ずる廃棄物全体の処理責任を負うこととしたものです。
この結果として、何れかの処理が必要 @元請業者が、事業者として自ら適正に処理を行う。
                       A産廃の許可を有する業者に処理を委託する。

             ■下請負人は廃棄物処理業の許可が必要となる場合があります。■
 今後、元請業者から【産廃の許可の取得】を要請してくる可能性が大きいと思われますので、早めの準備が必要となりますので、早めにご相談下さい。

各項目をクリックすれば直接各ページへ飛びます。
産廃の概要 収集運搬 処分業 講習会 再生事業者 自リ法の概要 引取・フロン回収 解体業

産廃の内容 特別管理とは 施設設置許可 変更・罰則 申請書類 マニフェスト制度 各リサイクル法 ご相談

 
有限な資源と価格の高騰

 日本は、これまで海外から各種資源を輸入し、そこから原材料を製造し、さらにこれらを加工して製品として輸出することで経済発展を遂げてきました。最近は、これら資源の高騰に見舞われて、オーストラリアやロシアなどの資源大国は活況を呈していますが、資源の乏しい日本は、さらなる工夫をしなければなりません。

 そんな中で、ゴミとして捨てられていたものを再資源として活用する動きが活発です。

“ゴミは資源”  という認識が広まりつつあります。

 とは言っても、北京オリンピックが始まる前までは、金属類は相当な高値を付けていました。それに引きづられて、スクラップ価格も高騰していましたが、アメリカに端を発する金融危機の後は、大幅に値を下げていて、リサイクル品よりも、直接原料を調達した方が割安という事態になっています。

 今後とも、世界全体の経済活動の好・不況によりリサイクル市場は変動しつつも、右肩上がりになって行くことは疑いのないことだと思います。

 先ごろ発表された世界の総人口は67億4千900万人とありました。1950年に25億人でしたから、異常なペースで増え続けています。その中でも、先進国と開発途上国の割合は、約20対80となっています。地球上にある資源は、当然無限にあるものではなく、有限です。
 このまま人口が増え続けると、恐ろしい事態が起こりかねません。資源の奪い合いも始まるでしょう。

 この有限な資源を活用するためには、一度使われた物を

 
1.再使用する。(リユース)

 2.再度資源に戻して利用する。(リサイクル)

 3.発生抑制(リデユース)


 産廃事業というのは、以上3つの標語の中でも、特に『リサイクル』を行うものであり、一度使用して役目の終えた製品を破壊して、再度資源として戻すことを役割としています。

 最近、もうひとつの大きな役割として、廃プラスチック類や繊維、木くずなどを重油や石炭と一緒にエネルギーとして活用されていることです。これも、エネルギー源としての資源に再利用されたことになります。最終的に、埋立処分されるのは、灰となった僅かな部分です。

廃棄物の分類

 人口の増加を何とか食い止めないと、どのようなことをしても危機的な状況になると思われます。しかし、一人一人が以上3つのことを心がけることからはじめなければなりません。
 環境問題、地球温暖化の防止が声高に叫ばれていても、各町内会のゴミ出しの日をみると、たくさんのゴミが山になっています。

 さて、廃棄物と一口でいっても家庭からでるもの、事業所や工場からでるものなど様々です。これらは法律で分類されていて、家庭からでるゴミは、一般廃棄物とされ、その処理責任は市町村にあります。

 ここでは、『一般廃棄物』については、お話をしません。というのは、その処理責任は市町村にあるため、新たに許可を取得して事業に参入することができないからです。どこの市町村も、一般の家庭ごみの処理は、ほんの僅かな業者が独占的に業務を行っています。

 従って、ここでお話をする内容は、ほとんどすべてが産業廃棄物に絡んでのことになります。

 産業廃棄物というのは、工場や事業所などの事業活動に伴って生じた廃棄物のことですが、それらのすべてが産業廃棄物なのか、というと一般廃棄物に含まれるものも中にはあります。

 紙くず、木くず、繊維くずそして動植物性の残さは、建設業から排出されたり、各製造業者から出るものだけが産業廃棄物と分類され、それ以外は、事業系一般廃棄物として分類されてしまうため、産廃業者はその運搬や処分ができない、と法律で規定されています。
                                                 

 

産業廃棄物処理業の区分 

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分されさらに、特に指定された有害なものを特別管理産業廃棄物といいます。

 上記の表は産廃の種類を示すものですが、これらを業として分類すると以下に区分されます。

■産業廃棄物収集運搬業
                                 
【収集運搬
■特別管理産業廃棄物収集運搬業
                                 【特別管理】
■産業廃棄物処分業(中間・最終処分)
                                 【処分業】
■特別管理産業廃棄物処分業(中間・最終処分)
                                 【施設設置】
各申請手数料
申請内容 手数料
産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 73,000
変更許可 71,000
処分業 新規許可 100,000
更新許可 94,000
変更許可 92,000
特別管理産業廃棄物処理業 収集運搬業 新規許可 81,000
更新許可 74,000
変更許可 72,000
処分業 新規許可 100,000
新規許可 95,000
新規許可 95,000

                                            

リサイクルに関する法律の動向

 ゴミの処理というと、これまでは埋立や焼却処分が中心でしたが、処分にかかる費用の問題から、不法投棄もなくなりません。また、今では“ゴミは資源”の時代ですから、この両者の要請から、近年矢継ぎ早にリサイクルに関する法律が施行されてきました。

 容器包装、家電、建設、食品、自動車の各リサイクル法です。新たな法律が施行されることで、業界は大きく変動します。

 自動車も法律施行と同時に、車の解体業者へ持ち込まれる廃車の数は激減しました。中古車の輸出が加速されることになってしまいました。中古車を輸出している会社は、インターネットのオークションなどで大量に競り落として、自社の広大な敷地に車を陳列して、商談を行い輸出しています。
 ちょっと前までは、日本では捨てられるような車でも輸出されていましたが、最近ロシアは景気がよく、程度の良い中古車が売れ筋になっています。

 これまで日本車が大量に輸出されているので中古部品の需要も旺盛です。ぼろ車を引取り、解体して部品を取り、それを輸出することも盛んです。

 建設リサイクル法も世の中を大きく変えつつあります。建物の解体は、以前は重機でグチャグチャに解体して(これをミンチ解体といいます)、それを埋立などで処分していましたが、法律は、解体現場でそれぞれの廃棄物に分類して、中間処理場または最終処分場に持ち込むことを義務付けました。

 廃棄物を“資源”と捉える傾向はますます強くなりますので、廃棄物に関する事業は、今後ますます発展すると考えられます。


産廃の概要 収集運搬 処分業 講習会 再生事業者 自リ法の概要 引取・フロン回収 解体業
産廃の内容 特別管理とは 施設設置許可 変更・罰則 申請必要書類 マニフェスト制度 各リサイクル法 ご相談

許可なく当ホームページの全部または一部の転用・転載を一切禁じます。
【免責事項】当サイトで公開されている情報のご利用につきましては、すべて自己責任で行なってください。 ご提供した情報に起因する一切の責めを負いませんのでご了承ください。
  
                      
  〒004-0073札幌市厚別区厚別北3条5丁目3番3号
   進藤行政書士事務所 進藤 洋次 TEL011-894-5217