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                 経営規模等評価申請

 会社の業績や信用度を客観的な数値評価に置き換える仕組みです。略称「経審」と呼ばれているもので、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。

 公共団体は、客観的な評価である経審の総合評点と主観的な評価である工事実績の両方を勘案し、入札に参加する業者の選定を行います。

 当然、公共工事に入札する場合は、これを受けていなければ参加資格がありません。

 最近では、その会社の客観的な評価として、発注元がその点数を活用し、工事の依頼先を判断するケースが増えています。

 建設業法が改正され、平成16年3月1日から経営事項審査制度も変わりました。

変更点は

1.指定機関による経営状況分析の実施から登録機関による実施へ変更

2.経営事項審査制度の改正

 これまでの経営事項審査申請(XZYP)が、経営規模等評価申請(XZW)と総合評定値請求(P)に分かれた。

3.総合評定値(P)を請求する場合には、経営状況分析結果通知書(Y)の添付が義務付けられた。

4.申請書様式の改正
 A4版への変更

5.手数料
 
 経営状況分析手数料             15,900円
 経営規模等評価申請(XZW)の手数料   8,100円に
 評価対象の建設業種1種類につき      2,300円を加算した金額。
 

 以上が主な改正点です。以下はこれまでと同じです。

6.経営事項審査の有効期限

 経審は、審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効です。
有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期間が生じるので注意が必要です。


7.虚偽申請等についての罰則
 
 申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。



        当事務所では、経営規模等評価申請のお手伝いを致します。

           
 
                 




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