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遺言は誰にとっても必要なのか?
以下のような場合は、特に作らなくても問題はないでしょう。
■遺言書を残す必要のない人■
1. 処分すべき財産がない人
2. 認知する必要も後見人を指定する必要もない場合
3. 財産があっても法定相続人が1人しかいない人
4. 家族愛が豊かで、互譲精神にあふれる関係にある人
以上の場合などは、遺言書を作成する必要はありません。
もっとも、その場合でも、子供に何らかのことを言い残したい場合には、要件を満たした遺言の必要はありません。
自由な方式で、本人の意思を書き残すことでよいことになります。
■是非とも遺言書を作成すべき人■
T 相続人が1人もいない場合
遺言書がなければ、お世話になった人に何もしてやれないまま、すべて国庫に入ります。
具体的には
利害関係人 → 家庭裁判所 相続財産管理人選任の申立
相続財産管理人 積極財産と消極財産の清算手続を行う。
残余財産は、 利害関係人から特別縁故者に対する財産分与の請求をし、家庭裁判所の審判により残余財産のうちの何分の1かが分与されて、その余の財産については、すべて国庫に引き継がれることになります。
U 遺言者に内縁の配偶者がいる場合
他の法律によっては、内縁関係でも給付金を支給する規定があったり、企業の退職金規定でも遺族が内縁関係にあっても支給される場合もありますが、相続については、一切認めていません。
つまり、いかに尽くしてきたといえども、法律上の婚姻関係にない以上、相続権は全く認められません。
内縁の夫婦間に子がいる場合は、その子が認知されていれば、その子は相続権がありますので、ある程度救われる余地があります。
最良の策は、正式に婚姻届を提出するのが最もよいのですが、それができない事情がある場合には、遺言者の財産(特に内縁の配偶者の居住不動産)を内縁の配偶者に遺贈する遺言書を作成しておくべきです。
V 子の死亡後も両親の世話をしている配偶者がいる場合
■ 子の両親とその子の嫁又は夫が養子縁組をしている場合は問題なし
しかし
■ 養子縁組をしていない場合は、嫁または夫は全く相続権なし
子の兄弟姉妹がすべての相続権を有することになり、お世話に報いることができなくなります。
そこで、尽くしてくれる子の嫁や夫に対しては、その子の相続分に相当するぐらいの財産を遺贈する旨の遺言を作成することで、救うことができるようになります。
W 夫婦の間に子供がない場合
■財産が現在の居住不動産のみである場合は注意
配偶者は常に相続人ですが、子がない場合には@直系尊属、A兄弟姉妹、B兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その子が代襲相続 となっています。
直系尊属『父母』がいて同居している場合は、大きな問題は発生しないケースが多いのですが、すでに父母がなく兄弟姉妹あるいはその子らが推定相続人の場合、
相続分は ・配偶者 4分の3 ・兄弟姉妹 4分の1
例 家屋の評価額 金5,000万円のケースで1,250万円を兄弟姉妹等に支払わなければならなくなり、配偶者にとって負担が大きくなります。
このような場合には、現在夫婦で居住中の不動産については、配偶者に相続させる旨の遺言書を作成すること。
兄弟姉妹あるいはその子には、遺留分権がなくそのまま紛争も発生する余地なし。
なお、現在の家屋以外に金融資産がたくさんある場合も、それらの名義変更手続を容易にするためには、やはり配偶者に相続させる旨の遺言書を作成することが、妻への最大の思いやりとなります。
X 相続人の中に行方不明者や外国に移住した者がいる場合
■ 行方不明者がいる場合
@ 相続発生後遺産分割協議をするには、行方不明者のために家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをし、その財産管理人と話し合った結果、特段の事情のない限り不在者の法定相続分に相当する財産を不在者財産管理人の管理に委ねることを内容とする遺産分割協議をし、更に不在者財産管理人から家庭裁判所に許可審判を求め、家庭裁判所の許可がなされて初めて遺産分割協議の効力が生じることになります。
A 7年以上生死が不明な者がいる場合
失踪宣告により、死亡したとみなす決定を家庭裁判所にしてもらう。
いずれにせよ、相続手続きには大変な労力を要しますし、時間がかかります。このような場合には、遺言書があれば最良の方法となります。
又、相続人の中に未成年者がいる場合、その親権者も相続人であることが多く、親権者と未成年者との利益が相反する可能性が高いので、そのような利益相反関係にある場合には、相続発生後相続人間で遺産分割協議をするに際しては、未成年者のために家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをし、家庭裁判所による選任を待って初めて遺産分割協議をなし得ることになります。
相続人の中に成年被後見人がいる場合にも、その成年後見人と成年被後見人との間に利益相反の関係を生ずる場合があり、遺産分割協議をするために特別代理人の選任を要する場合があります。
以上のような場合にも、法定相続分どおりの相続で良いと思っていても、不在者財産管理人や特別代理人を選任したり遺産分割協議書作成の手間を省き、かつ不在者財産管理人に財産管理をさせる無駄を省くために遺言書を作成しておくのが賢明です。
Y 家業を継ぐ子に事業用財産を含む全財産を相続させたい場合
遺言者が個人事業を経営していて、その長男が事業を承継して現在も第一線で仕事をしている場合、遺言者としては、事業の承継をスムースに進めることが最大の関心事となります。
ほかに子供がなければ何の問題もありませんが、一般にほかにすでに独立した子供がいて、それぞれ世帯を構えている場合がほとんどです。
他の兄弟姉妹が法定相続を主張してきた場合は、事業承継が困難になりかねません。
当然、遺言は必須となります。
Z 先妻との間に子供があるが後妻を迎えている場合
先妻には相続の権利はないが、先妻の子は相続権を有するので、先妻の子と後妻との間で遺産争いが発生するケースがあります。
先妻の子と後妻とが一緒に生活していた場合はともかく、先妻と離婚したような場合には、お互い顔も見たことのない間柄のこともあります。遺産争いが熾烈になる可能性が極めて高く、後妻が現在居住している不動産のみが財産であるという場合には、後妻には大変な負担となります。
そこで、後妻のためには最低限、現在の居住不動産について、後妻に相続させる旨の遺言書を作成しておく必要があります。
関係が複雑になればなるほど、仮に紛争が発生しても、解決しやすいように配慮して遺言するのが思いやりとなります。
[ 事実上の離婚状態(別居中)にある配偶者がある場合
法的に正式に離婚が成立していなければ、配偶者には相続権があります。
この段階で相続が発生すると、別居中の配偶者に最低でも2分の1、場合によっては4分の3の遺産が渡ります。
離婚状態の理由によって、それに応じた遺言を作成することが必要となります。
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