| 進藤行政書士事務所:相続業務、遺言書作成、交通事故損害賠償、会社設立、NPO設立、酒免許、自リ法・解体業 全国対応:ITは海を山を越える! 産廃、建設業、宅建業、その他各種許認可、アダルトサイト不当請求等民事相談 |
|||||||
![]() |
TEL011-894-5217 FAX011-894-5195 au090-6262-6118 |
||||||
|
|
|||||||
| ■TOPページ | ■相続遺言 | ■酒免許 | ■交通事故 | ■ブログ | ■相談室 | ■事務所 | ■便利 リンク |
遺言の執行
被相続人の死亡によって、相続は開始します。
相続の手続きは、遺言書がない場合と、ある場合では大きく異なります。
遺言書があっても、自筆の場合と公正証書によるものかで、その後の手続の進め方にも違いが生じます。
遺言書がある場合と、ない場合を簡単に図にすると以下の如くになります。
実際の手続きはもっと複雑な場合も、もっとシンプルな場合もありますが、枝葉末節をはぎ落とたものとして見てください。